目次
1.セクハラとは
セクハラ(セクシャル・ハラスメント)とは、相手の意に反する性的な言動や行動のことです。
セクハラは、言葉や行動程度によっては、強制わいせつ罪や名誉棄損罪、侮辱罪などの犯罪が成立する場合があります。
また、会社や加害者は、被害者に損害賠償を払わなければならなくなる場合もあります。
2. 男女雇用機会均等法第11条
セクハラ(セクシャル・ハラスメント)は、男女雇用機会均等法第11条で以下のように規定されていて、会社には、職場におけるセクハラ行為を防止するための配慮義務があるとしています。
【男女雇用機会均等法第11条】
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。
(1) 「職場」とは
男女雇用機会均等法第11条で定める「職場」とは、会社が雇用する労働者が業務を遂行する場所のことです。
ですから、通常仕事をしている場所以外の場所でも、労働者がそこで仕事をしていれば、その場所も「職場」に当たります。
(2) 「労働者」とは
「労働者」とは、正社員だけでなくパートやアルバイト、派遣社員など全てです。
(3) 「性的な言動」とは
「性的な言動」とは、性的な内容の発言および行動のことです。
加害者は、上司や同僚に限らず、取引先や、医者、患者、学校の教師や生徒などもなりえます。
2. 「対価型」と「環境型」
男女雇用機会均等法第11条では、セクハラを「対価型」と「環境型」の2種類あると規定しています。
(1) 対価型セクハラとは
対価型セクハラとは、労働者が嫌がっているにもかかわらず性的な発言を行い、これを拒否したり抵抗したりした労働者を、解雇、降格、減給など、客観的に見て不利な労働条件を受けるタイプのセクハラです。
例えば性的な関係を要求したが拒否されたため、その労働者を解雇する行為は、この「対価型セクハラ」に該当します。
(2) 環境型セクハラとは
環境型セクハラとは、労働者が嫌がっているにもかかわらず、性的な言動や行動で就業環境を不快なものにして、労働者が仕事に集中できなくなるタイプのセクハラです。
3. セクハラか否かの判断基準
セクハラ行為は、全てがただちに違法となるわけではなく、「モラルの問題として好ましくない」といったレベルのものもあります。
ですから、「セクハラ=違法であり損害賠償請求を行うことができる」わけではありませんので注意が必要です。
実際の裁判では、その行為の内容、加害者の職務上の地位、被害者の年齢や婚姻歴の有無、両者のそれまでの関係や、行為が行われた場所、反復・継続性、被害者の対応などを総合的にみて、社会的見地から不相当とされる程度の者である場合に、違法となるとされています(名古屋高判金沢支部 平成8年10月30日)。
(1) 性的関係を強要する行為
暴行したり脅迫したりして相手の身体に接触したり性行為をした場合は、セクハラであり、強制わいせつ罪や強姦罪で刑事告発することができます。
なお、暴行や脅迫を伴わなくても、職場での地位を利用して性的な関係を強要する行為は、違法と判断されます。
(2) 身体的接触を伴う行為
前述した「性的関係を強要する行為」まではいかなくても、胸やお尻を触ったり、無理やりキスしようとする行為もセクハラに当たります。
(3) 性的な発言・態度
しつこくデートに誘ったり、労働者が嫌がっているにもかかわらず、職場にヌードカレンダーを貼ったりする行為も、セクハラに当たる場合がありますし、執拗に繰り返したりすれば違法と判断される可能性があります。
4. セクハラの具体例
相手が不快に感じる性的な言動や行為は、多種多様です。
ここでは、過去に「セクハラ」と認定された具体例をご紹介します。
(1) 性的な発言
* スリーサイズを聞く
* 「初体験はいつか」などの性的な質問をする
* 「今日は生理か」「更年期なんじゃないのか」などの冗談を言う
* 「男のくせに根性がない」「女は仕事ができない」など、性別に関する発言をすること* 「いつ結婚するんだ」「子どもはいつ産むのか」などの質問をすること
* 「おじん」「おばん」「おっさん」「くそばばあ」などの侮辱的な発言をすること
(2) 性的な行動
* ヌードカレンダーを職場に貼ること
* 卑猥な写真を無理に見せたり、話題にしたりすること
* 身体を触ったり、執拗に眺めること
* 食事にしつこく誘うこと
* 更衣室をのぞき見すること
* お茶くみはすべて女性の仕事とすること
5. セクハラの悩みの解決方法
セクハラ被害に遭っている場合には、加害者と会社に「セクハラをやめるよう」請求することができますし、損害賠償請求をすることもできますし、刑事告発を行うこともできる場合もあります。
(1) 証拠を集める
セクハラの被害を立証するためにもっとも大切といえるのが、証拠です。
セクハラは密室で行われることも多く、加害者に「そんな事実はない」と主張され、被害者側がその主張を覆すことができなければ、加害者や会社の責任を追及できなくなってしまいます。
録画や録音は証拠能力が高く、録画や録音のデータがあれば被害者に有利に交渉を進めることができますが、日記や労働者のメモ、メール、同僚の証言なども証拠となる場合があります。
(2) 弁護士に相談
「セクハラかどうか判断できない」という場合でも、弁護士に相談すれば、「セクハラか否か」「どんな解決方法があるか」などについてアドバイスをもらうことができます。
また、どのような証拠が必要になるのかについて早めにアドバイスをもらえば、加害者や会社の責任を追及しやすくなります。
セクハラの悩みは一人で抱え込んでいても、解決が困難です。ぜひ勇気を出して弁護士に相談されることをおすすめします。