セクハラ(セクシャルハラスメント)は犯罪?どんな罰則があるのか

セクハラ
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悪質なセクハラ加害者は名誉棄損罪、侮辱罪、強姦罪、強制わいせつ罪など刑事上の責任を負う可能性があります。また加害者と会社は、被害者に対して民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。

セクハラの悩みは、人には相談しづらく、「セクハラとする十分な証拠がない」「周りに知られたら恥ずかしい」などの理由で、1人でその悩みを抱え込んでしまうケースが多く見られますが、恥ずべきは加害者であって被害者ではありません。

セクハラの悩みを相談できる窓口はたくさんあります。助けてくれる人は必ずいます。ぜひ勇気を出して相談してみることをおすすめします。

1.セクハラとは

セクハラとは「セクシュアル・ハラスメント」の略語であり、簡単にいえば、性的な行為や言動で嫌がらせをすることです。

職場のセクハラ被害に関する相談件数は年々増加傾向にあり、中にはセクハラが原因で鬱病などを発症する方もいらっしゃいます。

悪質なセクハラは犯罪ですし、被害者は加害者と会社に損害賠償を請求することができる場合もあります。泣き寝入りせずに、早目に弁護士にご相談頂き、1日も早く辛い状況を改善することをお勧めします。

セクハラの罰則

セクハラの加害者は、刑事上の責任を負う可能性があります。

たとえば被害者が反抗できないような暴力や脅迫行為を行って性的行為を強要した場合には、加害者には強姦罪(刑法177条)が成立します。

また相手が嫌がっているにも関わらず、無理やり胸を触るなどのいやらしい行為をした場合には、強制わいせつ罪(刑法176条)が成立します。

「あの人は不倫をしている」「あの人の異性関係は派手だ」などの噂を流した場合には、名誉棄損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)が成立します。

なおセクハラの加害者は、民事上は不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任も負う可能性もありますので、その場合には被害者は加害者に損害賠償を請求できる場合がありますし、会社がセクハラ行為を認識していたのに必要な措置をとらなかったのであれば、被害者は加害者だけではなく会社に対しても慰謝料を請求することができます。

2.セクハラ事例

セクハラ被害者のなかには、「自分がされた行為が、セクハラに当たる行為か判断できない」という方がいらっしゃいます。また、加害者側もセクハラ行為を行っている自覚がない場合もあります。

ここではどのような言動や行為がセクハラに当たるのか、セクハラの類型ごとにご紹介します。

セクハラは大きく分けて、「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」に分類されます。

(1)対価型セクハラ

対価型セクハラとは、相手が嫌がっているにも関わらず性的関係を迫ったり、しつこくデートに誘うなどして、これを拒否したり抗議を行った人を解雇や降格、減給したりすることをいいます。

(2)環境型セクハラ

環境型セクハラとは、相手が嫌がっているにも関わらず性的な言動や行為を行って、その結果、就業環境が不快なものとなることをいいます。

「職場で下ネタを大声で話す」「ヌードポスターを貼る」などの行為を不快に感じ、それが原因で就業意欲が低下して就業環境が悪化するのは、環境型セクハラに当たります。

(3)会社の責任

セクハラには、「セクハラ禁止法」などの明確な禁止規定がるわけではありませんが、過去の裁判では、加害者だけでなく、セクハラ被害に適切な対応をしなかったとして、管理監督者や会社の責任を問うものも増えています。

岡山セクハラ(労働者派遣会社)事件では、会社と加害者に対して慰謝料50万円の支払いを命じたほか、未払い給与相当損害金と退職後1年間の逸失利益、弁護士費用等の支払い(3000万円)を命じました(岡山地裁 平成14年5月15日判決)。

(4)加害者の責任

加害者は「不法行為に基づく損害賠償責任」(民法第709条)を負うほか、刑法に基づく「強制わいせつ」(刑法第176条)、「傷害」(第204条)、「暴行」(第208条)、「強姦」(第177条)などの刑事上の責任が問われる場合もあります。

なお、身体接触を伴わない場合も、「名誉毀損」(第230条)、「侮辱」(第231条)「脅迫」(第222条)等の罪に問われる可能性があります。

3.セクハラをやめさせたい時

セクハラの被害は、一人で抱え込まないことが大切です。悩みを相談できる窓口はたくさんあります。セクハラ被害に遭っていて、セクハラをやめさせたいと考えているなら、一刻も早く誰かに相談することをおすすめします。

(1)相談窓口、同僚、上司に相談する

大手企業には、セクハラ問題に特化した対策室が設置され、匿名で相談できるよう配慮されている場合もあります。また信頼できる同僚や上司がいれば、その方たちにまずは相談するというのもよいでしょう。

(2)労働基準監督署に相談する

会社に相談すると、周りに知られるのではないか……と気になるなら、労働基準監督署に相談するという方法もあります。

労働基準監督署とは、都道府県に設置され、事業所に対する監督・指導を行う機関です。セクハラ被害の告発があった場合には、是正のための指導や立ち入り調査を行い、行政指導を行います。

(3)弁護士に相談する

セクハラ被害に相談窓口としておすすめなのは、やはり弁護士です。

「社外の人だから冷静に相談できる」というメリットもありますし、セクハラ被害を立証するためにはどんな証拠が必要になるかなどについても、アドバイスをもらうこともできます。

「弁護士に相談するなんて大げさでは……」と躊躇される方もいらっしゃいますが、弁護士に相談したほうが必要な証拠を早目に揃えて効率よく交渉を行うことができますので、早期解決できるのです。

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