2019年4月から有給休暇の取得が義務付けられる!有休取得がしやすくなるの??

2019年4月から有給休暇の取得が義務付けられる! 有休取得がしやすくなるの?? 36協定
36協定

働き方改革関連法案の成立により、平成最後の4月から有給休暇の取得が義務付けられることになったということですが、私達、労働者にとって有休義務化はどのような恩恵を与えてくれるのでしょうか?

2019年4月施工の有給休暇の取得義務について詳しくご紹介します。

1.日本の有休取得率が低い現状

労働基準法では、下記のように年次有給休暇について定めています。

引用
年次有給休暇(労働基準法第39条)
雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)には、年10 日の有給休暇が付与されます。
・継続勤務6年6か月で年20日が限度となります。
・パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。

有給休暇は労働者の権利であり、労働者が希望した場合には、原則として会社は有給休暇を取得させなければならないのですが、実際はなかなか有休休暇が取得できない現実があります。
厚生労働省の「平成30年収用条件総合調査の概況」では、有休休暇の取得状況は平均で51.1%となっています。これは、諸外国と比較するとかなり低い数字です。
国としては取得率を2020年までに70%に引き上げたいと考えており、今回の年次有給休暇の時期指定義務が施工されることになりました。

2.年次有給休暇の時期指定義務はどんな内容?

有給取得率の低さを改善するために、今年の4月から施工される「年次有給休暇の時期指定義務」は、年10日以上の年次有給休暇が与えられている労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち、5日は会社が時期を指定して取得させましょうという内容です。

ちなみに、年次有給休暇を5日以上取得している場合は、時期指定による取得は行わなくてもOKです。

※労働者は自ら申し立て取得した日数や労働協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)については、5日から控除することが出来ます。

労働者が自ら5日取得した場合→使用者の時季指定は不要
労働者が自ら3日取得+計画的付与2日の場合→使用者の時期指定は不要
労働者が自ら3日取得した場合→使用者は2日を時季指定
計画的付与2日取得した場合→使用者は3日を時季指定

このように、最低でも5日は有休を取得させるようにするということがポイントになります。

3.ポイントは「年10日以上の有給休暇が与えられている」人

年次有給休暇の時期指定義務の対象となる人は「年10日以上の有給休暇が与えられている人」です。
具体的には正社員・契約社員とパート・アルバイトで以下のように分けることが出来ます。

(1)正社員・契約社員で対象となる人

フルタイムで働いている正社員や契約社員の場合、入社後6ヵ月を経過していて、出勤率が8割以上であれば、有休休暇が10日与えられることになりますので、適用対象となります。

(2)パート・アルバイトで対象となる人

パート・アルバイトの方は、下記のいずれかに該当する場合は適用対象となります。

 

○パート・アルバイト有給休暇適応対象

☑入社6ヶ月が経過しており、週30時間以上の勤務がある人

☑入社3年半が経過しており、週4日出勤の人

☑入社5年半が経過しており、週3日出勤の人

 

週2日以下のパート・アルバイトの場合、付与される有休休暇は最大で7日となるため、
年次有給休暇の時期指定義務の適用対象外です。

4.年次有給休暇の時期指定義務に違反するとどうなる?

年次有給休暇の時期指定義務は法律によって規定されているため、年次有給休暇の時期指定義務の対象となる従業員に時季指定を行わなかった場合には、30万円以下の罰金刑となります。

5.年次有給休暇の時期指定で「計画付与」になる可能性も

有休は自由に取得できることがメリットですが、最低でも5日は必ず取得させなければ罰金を払うことになるため、企業側は対策を講じる必要が出てきます。

その対策の一つが「計画的付与制度」です。

(1)計画的付与制度とは

有給休暇のうち5日を超える分については、労使協定によって会社側が計画的に休暇取得日を割り振ることが出来るという制度です。

例えば、有給休暇が10日の従業員は5日分、20日の重教員は15日分までが契約付与の対象となります。

(2)計画付与は2つの方法がある

有休の計画付与は、「一斉付与方式」と「個別付与方式」の2つの方法があります。
一斉付与方式は、会社全体や、部署・部門・チームごとに一斉に休みにしてしまうという方法です。個別付与は、個人ごとに年間の計画を組んで休みをとってもらうという方法です。

(3)計画付与のメリット・デメリット

計画付与は、会社側は個別に対応する必要がないというメリットや、今まで、なかなか有休をとっていなかったという労働者にとってはメリットが大きいですが、
好きなタイミングで、有給休暇を取得していたという労働者にとっては、すこし不自由に感じる可能性があります。

まとめ

有給休暇の取得が義務化になることで、今まで有休が取りづらいと感じていた方が、休みやすくなれば良いことだと思いますが、労働者が休みやすい環境は取得を義務にすることよりも仕事量の見直しなど根本的な改善が必要なのではないかという気もします。
とはいえ、年次有給休暇の時間指定義務により、休みを取るということに気を使わない環境に、少しずつ変化していくと良いですね。

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