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健康の為にも、プライベートを充実させるためにも大切なのは休日です。一般的な休日はどのくらいあるのか また休日や残業に関わる36協定とはどういったものかをご説明します
1.平均的な社会人の休日は何日?
一般的に社会人の方は年にどのくらい休日があるのでしょうか?
カレンダー通りに計算すると、土日祝日とお盆休み、年末年始の休みを合わせて約120日程度となります。年間120日以上休日がある方は会社から十分に休みをもらえていると考えていいでしょう。
反対に休日が何日以下だと少ないと考えられるのでしょうか?
実は「何日以上休暇を設ける事」と言った法律は存在しないのです。しかし、労働基準法では「法定労働時間」を定めています。法定労働時間は「1日8時間、週40時間」です。
この法定労働時間を基準とした場合、
365÷7(日)×40(時間)=2085.7(時間)となり、一日8時間として260日となります。365-260=105日となるので 法定労働時間の下では休日の下限は105日となります。
これより休日が少ない方は、時間外労働が発生していると考えられます。
また労働基準法35条によると
会社は一か月に最低4日の休日を与えなければなりません。月に4日よりも休日が少ない場合は労働基準法違反の恐れがあります。
2.36協定とは
休日に関わるものとして36協定が挙げられます。この36協定とはどういったものなのでしょうか
36協定は会社と労働組合が締結する協定で、これが締結され労働基準監督署に
提出された場合には、協定で定められた範囲内で一日8時間、週に40時間の法定労働時間を超えた労働が時間外手当を支払うことで可能になります。
ただし協定で定められた時間を超える労働は違法になります。
3.休日出勤の手当
休日出勤をする場合には割増賃金が発生します。会社は一時間当たり1.35倍の賃金を支払う義務があります。また休日割増しと深夜割増は同時に発生するので、休日に深夜労働をする場合には一時間当たり1.6倍の賃金が支払われます。
これが支払われていない場合違法となり、未払い分を請求することが出来ます。
4.年間休日が少ない会社で働いている人の対処法
もし今勤めている会社の年間休日が少ない場合にはどういった対処法があるのでしょうか。
(1)社内で相談する
まずは代休や休日出勤手当、残業手当がもらえないかを社内で相談してみましょう。相談先としては、上司、人事部、労働組合などがあります。
(2)労働基準監督署に相談する
社内で相談してもまともに取り合ってもらえず、みんなやっているなどと理由を付けられて改善されない場合があります。その場合には労働基準監督署に相談してみましょう。
相談する際には、雇用契約書、給与明細、タイムカードなど出退勤時間が分かるものなどを持参すると話が円滑に進みます。
(3)未払い賃金を請求する
待遇改善を待つよりも、退職した方が良いと考えている場合には、今までの未払い賃金を請求しましょう。個人で請求しても取り合ってもらえない場合には、弁護士などの専門家に相談してみる事をお勧めします。
5.まとめ
いかがだったでしょうか?もしも自分の会社の休日が少なく、割増賃金も支払われていなかった場合には、金銭的にも、体力的にも大変損をしているので、いち早く解決できるように行動することをお勧めします。