役職者には残業代が出ない!?

残業代
残業代

役職手当と不払い残業の問題は、根強く深刻なテーマです。

係長や課長という役職がついたとたんに「役職手当が支給されることになったから、残業代は支払われない」と言われ、「部下よりも収入ダウンしてしまった……」というケースは珍しくありません。

しかし役職手当や職務手当は、残業代とはまったく別のものです。

役職手当や職務手当は、その職務や役職、能力に対して特別に支給されるもので、残業代は所定労働時間もしくは法定労働時間を超えた時に支払われる賃金です。

このことを知らずに「役職手当や職務手当がついたから、残業代は支払わない」という会社の勝手なルールを鵜呑みにして毎日サービス残業をしていても、未払い残業代はどんどん積み重なっていくだけです。

ここでは「役職手当がついたから、残業代は支払わない」と言われた場合の対応策について、ご紹介します。

1.不払い残業代問題

不払い残業代問題は、年々増加傾向にあり、深刻な社会問題となっています。

多くの管理職の不満が爆発し、マクドナルド店長訴訟で代表される管理職の裁判例も増えてきたことから会社も是正に取り組んではいますが、それでも労働監督署から指導されるケースは減る気配がありません。

厚生労働省の「監督指導による賃金不払残業の是正結果」によると、賃金不払残業を理由に指導された企業は1,348企業にのぼり、指導を受けて労働者に支払われるよう命じられた割増賃金の平均額は、1企業あたり741万円という結果となっています。

(1) 役職者は残業代不要?

残業代のカットが目的で管理職に任命される「名ばかり管理職」や、「役職手当がついたから残業代は支払われない」と言われるケースはよくあります。

しかし役職手当や職務手当は、その職務や役職、能力に対して特別に支給されるものですから、それを理由に残業代を支払わないことは違法となる可能性があります。

残業をしたら、会社は実残業時間に応じた残業代を全額支払う義務があるのです。

「役職者だから残業代は出ない」と会社に言われるがままに、サービス残業を続けないで、未払い残業代の獲得を目指しましょう。

(2) 残業代不要の「管理監督者」とは

ここで労働基準法上、残業代が不要とされる「管理監督者」とは何かについて知っておく必要があります。

労働基準法では「監督もしくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者は、労働時間、休憩、休日についての規定を適用しない」と定めています。

つまり、管理監督者には法定労働時間がないので、残業代も発生しないということです。

ここで問題となるのが、労働基準法で規定されている「管理監督者」の定義です。

労働省の通達によると、管理監督者とは「経営者と一体になって賃金や昇進について決める立場にある者」をいいます。

係長や課長という役職に昇進したからといって、「経営者と一体になって賃金や昇進について決める立場にある者」とは言えるケースは少なく、その場合には管理監督者には当たらないとして、残業代を請求することができます。

(3) 残業代不要の「みなし労働」とは

管理監督者と同様に、残業代不払いの手段とされるケースが多いのが、みなし労働制です。

みなし労働とは、営業職など事業場外(会社外)で働くことがメインで、上司の目が直接届かない職種の場合や、研究開発職など労働者の自由裁量で仕事をしている人たちについて、会社が「所定労働時間勤務した」とみなす制度です。

しかし労働基準法38条の2の1項で規定されている「みなし労働」を適用するためには、いくつもの厳格な条件が必要ですし、三六協定と同様に労働組合もしくは従業員の過半数を代表する労働者と交わした協定書を労働基準監督署に提出する必要があります。

現実には、労働基準法で規定されているこれらの「みなし労働」の条件をクリアしていないケースも多いので、その場合には残業代を請求することができます。

2. 未払いの残業代を取り戻すには

それでは未払いの残業代を取り戻すには、どうすればよいのでしょうか。

ここでは、「役職手当がついたから、残業代は支払わない」と言われても残業代を請求する方法について、ご紹介します。

(1) 残業代を計算する

まず未払いの残業代を請求するためには、残業代を計算する必要があります。

では具体的には、どのような場合に残業代が発生するのでしょうか。

まず労働時間は労働基準法32条で「1日8時間、週40時間」と規定されていて、基本的にはこれを超える労働が残業にあたることになります。

例えば昼食時間を引いた実労働時間が1日8時間を超えた場合には、労働基準法上の残業にあたりますので、割増賃金を支払う必要があります。

割増賃金は、下記の割増率に従って計算します。

* 時間外労働……割増率 25%以上

* 時間外労働で月60時間を超えた場合……割増率 50%以上

(※当分の間は、中小企業は適用除外))

 

* 休日労働……割増率 35%以上

* 時間外労働で深夜に及んだとき……割増率 50%以上

* 休日労働が深夜に及んだとき……割増率 60%以上

 

(2) 必要資料を準備する

会社に対して未払いの残業代を請求するためには、証拠となる資料を提示する必要があります。

タイムカードや給与明細、入退館記録などが証拠となりますが、これらの資料がない場合でも、メールの送信履歴などが証拠となるケースもあります。

何を用意すべきかについては個々の状況によって変わりますので、早めに弁護士に相談して確認しておくとよいでしょう。

(3) 相談窓口を利用する

未払いの残業代を会社に直接請求しても、スムーズに対応してくれるケースは稀です。やはり第三者に介入してもらう方が、解決は早いと思っておいた方がよいでしょう。

労働問題というと、労働基準監督署や都道府県の相談センターなどを思い浮かべる人も多いと思いますが、これらの公的機関によるあっせんや指導には強制力がないので、未払いの残業代を支払うよう命令してくれることはありません。

未払いの残業代を支払うよう命じてくれる手段としては、労働審判や訴訟などがありますが、早めに弁護士に相談すれば、審判などにならずに和解で解決することも可能です。

弁護士は、必要な資料についてアドバイスをくれますし、複雑な残業代の計算についても相談できるので、「役職手当がついたから、残業代は支払わない」と言われた人は、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。

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