残業代請求前に!覚えておくべき会社のよくある反論とは?

残業代
残業代

残業代は、時効が2年ですので、会社としては、請求された場合、2年分を支払わなければならない可能性があります。

従業員1名から残業代を請求された場合には、ほかの従業員も残業代を請求し、会社としては、数百万円を支払わなければならなくなってしまった!という状況もあります。

会社としてはできるだけ払わないで解決させたいため、必ず反論されます。

今回は、残業代を請求した場合に、会社がどのような反論をしてくるかをご紹介します。

1.様々な点を支払い拒否の口実とする

未払いになっている残業代はぜひ払ってほしいもの。そのためには請求を行わなければなりませんが、そもそも残業代を払ってくれない会社が、請求したからといってすんなり払ってくれるとは言えません。実際、様々な口実から、拒否してくることがあります。きちんと請求して回収するためにも、どのような反論をしてくるのか、把握しておくに越したことはありません。

では会社は、どのような点を、残業代を支払わない理由としてあげてくるのでしょうか。

2.管理者だから残業代はない

管理職となったとき、一般的に残業代はなくなります。その根拠となるのが労働基準法に定められている、「管理監督者」という立場に当たる場合は、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法の規定は適用されないというものです(41条2号)。

ただし、労働基準法で定めている管理監督者とは、経営者と一体的な立場にある、つまり相応の裁量権を持っている職です。現実としては名前だけ肩書きがついただけの管理職であって、中身は一般の従業員と変わりがないことがあります。その場合は残業代の請求は可能で、実際の裁判でも請求が認められています。

3.年俸制である以上、残業代を払う必要はない

年俸制とは、賃金を年単位で決めるものです。プロ野球選手などを思い浮かべれば分かりやすいと思います。最近導入する企業も増えてきていますが、年俸制である場合、いくら働いても残業代を支払う必要はないと考えている経営者もいます。それは誤解です。

労働基準法は「法定労働時間以上の労働をした場合には年俸とは別に時間外割増賃金を支給しなければならない」としており、年俸制であるからといってその規定から除外されるわけではありません。年俸制でも未払いの残業代を請求することができます。

4.固定残業代を支払い済みだ

あらかじめ月に一定時間の残業をするとみなして、その分の残業代をはじめから固定額として支払う給与体系のあり方が存在します。その仕組みを採っている会社の場合、残業代の請求を拒否する理由にされることがあります。

固定残業代という仕組み、それ自体は法律に反しているわけではありません。認められるには、それが書面も含め労働者に周知徹底されていること、何時間分の残業に対しての額なのかを明確にしている必要があります。そうでなければ、月々の給与のどの部分が固定残業代なのか分からないからです。

そうした点がクリアされていたとしても、あらかじめ想定されていた残業時間を超えれば、その分の残業代を会社は払わなければなりません。つまり、請求することができます。

まとめ

会社側の反論をご紹介しました。

残業代を請求したい!と考えている方は、労働問題に強い弁護士に相談するおくことをお勧めします。

会社側からどんな反論が来てもよいように、準備しておくことが大事でしょう。

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