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横領罪とは親告罪の一つです。
親告罪という言葉をご存じでしょうか。親告罪とは被害者が告訴しなければ検察が起訴できない犯罪の種類を言います。そのため、捜査機関は単独で逮捕したり操作したりすることが出来ません。
今回はそのような親告罪について説明していこうと思います。
1.親告罪とは
親告罪とは上記でも述べたように、被害者の告訴がない限り検察が起訴することができない犯罪のことです。
告訴とは被害者が警察などに加害者に対する罰を求める事です。ただ被った被害を伝えるだけの被害届とは違います。また、告発は告訴と似ていますが、こちらは被害を受けていない第三者が他人の犯罪行為を警察などに報告することです。
親告罪では被害者からの告訴がない限り起訴できないので、ただの第三者が親告罪の罪を発見して警察に訴えたとしても被害者からの告訴がないので警察は何もできません。
告訴が可能なのは犯人が発覚した日から6ヶ月です。
2.告訴権は被害者以外にも
報告罪では被害者からの告訴が必要ですが、被害者が未成年だったり死亡したりしている場合はこの限りではありません。そのような場合は、以下のような人物にも告訴権が付与されます。
・被害者の法定代理人
・被害者の配偶者や兄弟姉妹、親族(被害者が死亡している場合)
3.絶対的親告罪と相対的親告罪
親告罪には絶対的親告罪と相対的親告罪の2種類があります。
相対的親告罪とは被害者と加害者に一定の関係がある場合だけ親告罪となるものです。例えば、横領罪は親告罪ではありません。しかし、親族内の横領罪である場合は親告罪となります。
それに対して、絶対親告罪であれば被害者と加害者が他人同士であっても親告罪として認められます。
4.親告罪が設定されている理由
なぜ親告罪があるのでしょうか。その理由としては以下の3点が挙げられます。
(1)当事者間で解決可能なため
過失傷害罪や器物損壊罪などの軽微な犯罪であれば、当事者間で謝罪や弁済をする事によって解決することが出来ます。加害者に罰則感情がなければわざわざ刑事事件にまで発展させる必要がないからです。
(2)被害者の保護のため
性犯罪などは被害者にとって思い出したくもない苦痛な記憶です。そのため、刑事手続きや裁判の場で何度も事情徴収をしてその事件のことを思い出させるのは被害者にとって大きな負担となります。
このようなことも考慮して被害者の心身を保護するための親告罪も存在します。
(3)親族間で解決する問題であるため
横領や窃盗などの相対的親告罪は親族間の犯罪です。軽微な犯罪とは言えないこともありますが、基本的に金銭的な問題となります。そのような場合は、警察などの第三者が勧奨するよりも当事者間で解決する方が望ましいといえます。
5.まとめ
親告罪は被害者からの告訴が無ければ検察が起訴できない犯罪です。当事者間で解決できる問題であればわざわざ刑事事件にする必要はありません。そのため、まずは示談を考えましょう。当事者だけでは不安だという方であれば弁護士などの専門家に相談するのが良いのではないでしょうか。