年俸制の未払い残業代を取り戻す方法

残業代
残業代

会社から「年俸制だから残業代はすでに支払われている」などと言われ、労働者も残業代を請求できないと思い込んでいる場合があります。

しかし年俸制は当然に残業代が出ない制度というわけではありません。年俸制に残業代が含まれていると言えるためには、時間外手当(残業代)として支払われている金額が明確に区分されているなどの条件を充たしている必要があります。

そして、その時間外手当(残業代)の額が労働基準法で規定されている対価に見合ってない場合には、差額を請求することができます。

1.年俸制と残業代の関係

よく「年俸制だから残業代は出ない」と思い込んでいる方がいますが、年俸制であるという理由だけで、会社が労働者に残業代を支払わないでよいということは、全くありません。

「年俸として支払われている賃金に残業代が含まれている」と言えるためには、時間外手当(残業代)として支払われている金額が明確に区分され明記されているなど、いくつかの条件が必要です。

しかし、時間外手当(残業代)として支払われている金額が明確に規定されていないのに「年俸制だから残業代が支払わない」と主張する会社が非常に多く存在します。

これらの会社の多くは、年俸制の名のもとに残業代をカットする目的があるのです。

(1) 年俸制とは

年俸制とは、年間の賃金総額や支給方法を、あらかじめ決めておく制度です。

実際の支払いは毎月支払われている場合が多く、その点については月給制の給与体系と変わりはありません。最近はこの年俸制を導入している企業が増えてきています。

(2) 年俸制だから残業代は支払い済?

単に「年俸制の社員には残業代を支払わない」と就業規則などで規定するのは、労働基準法37条に違反し無効です。

会社が「年俸制で残業代がすでに支払われている」と言えるためには、契約書や就業規則で、残業代として支払われている金額やその算定方法が明確に規定されている必要があります。

また、残業代として支払われている金額やその算定方法が明確に規定されている場合でも、その額が実際に残業した残業代より下回っている場合には、当然その差額を請求することができます。

2. 年俸制の割増賃金

年俸制の割増賃金を計算する際には、「賞与として支払われている部分を基礎賃金に含めるか」という問題があります。

この点について通達では年俸総額を12で割って月ごとに支払っている場合には、月給である12分の1の額が基礎賃金の算定根拠になるとしています。

たとえば夏と冬に各2か月分賞与をとして支払われているケースでも、年俸総額の12分の1が基礎賃金に当たるとしています。

年俸制の労働者の賞与は、支給額があらかじめ確定しているものであり、臨時に支払われた賃金に当たる訳でもないことから、割増賃金の算定基礎からは除外されるべきではないと判断されているためです。

3. 残業代の請求方法

これまで述べてきたように、年俸制の場合でも残業代を請求できるケースは多々あります。ここでは、未払いの残業代を請求するための方法をご紹介します。

(1)会社に直接請求する

未払いの残業代の請求書を会社に提示して支払ってもらう方法もあります。

会社に直接請求する場合には、必要な証拠類を確保して、内容証明郵便+配達証明で請求の意思表示をするなど、後々証拠にできる方法で行うようにしましょう。

ただし、個人で会社に直接請求しても、まともに取り合ってくれないケースがほとんどです。会社に直接請求するときには、その前に弁護士に相談して「準備した証拠で十分立証できるか」「直接請求する場合に注意すべき点は何か」などについてアドバイスをもらったうえで、弁護士名で内容証明郵便を送付してもらうことをおすすめします。

(2)準監督署に相談する

労働基準監督者や都道府県の労働相談センターに相談する方法もありますが、これらの公的機関によるあっせんや指導には強制力があるわけでもありませんので、未払いの残業代がそのまま支払われない可能性もあるので注意が必要です。

(3) 弁護士に相談する

労働者が個人で会社に直接請求しても話し合いにすら応じなかった会社でも、弁護士が介入すると対応せざるを得ず、協議がスムーズに進むケースもあります。

また、協議が難航して審判・訴訟などの裁判手続きを利用することになった場合でも、弁護士に早めに相談しておけば、必要な証拠類についてアドバイスを受け、入手しておくこともできますし、会社が証拠を毀棄・隠匿・改ざんする危険性がある場合には、証拠保全の申立て手続きは代理人である弁護士が行ってくれます。

なお、残業代請求の時効は2年です。つまり毎月の給料日に2年前の残業代が時効にかかってしまっていることになるので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

繰り返しますが、年俸制でも【1】残業代として支払われている金額が明確に区分されているか、残業代の算出方法が示されていない場合、【2】残業代として支払われている金額や残業代の算出方法が明確に示されている場合でも、実際の残業時間がそれを上回る場合には、残業代を請求できる可能性があります。

「年俸制だから残業代は出ない」と安易に諦めてしまうことはありません。残業代問題に強い弁護士に相談して、未払いの残業代を取り戻しましょう。

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