過労死とは、働き過ぎが原因で健康が損なわれ、死に至ることをいいます。そして働き過ぎが原因で精神障害を発病して自殺してしまうことは過労自殺といいます。
過労死・過労自殺の問題は大きな社会問題であり、国も自治体もさまざまな対策を行っています。
ご家族が過労死・過労自殺されたときには、残されたご家族には、労災保険による年金や一時金を受けとる権利がありますので、早めに弁護士に相談して、労災申請を検討されることをおすすめします。
1. 過労死・過労自殺とは
長時間労働などの働き過ぎや、仕事上の強いストレスを受けたことが原因で心や身体の健康を損なってしまったときには、最悪の場合、死に至ることがあります。
このうち過労死とは、過重な業務に就労したことで発症した脳・心臓疾患のことをいいます。
そして強い心理的負荷を受けたことが原因でうつ病などの精神障害を発症して自殺してしまうことを過労自殺と呼んでいます。
(1) 過労死・過労自殺は「労災」
過労死も過労自殺も、「過重な仕事が原因」と認められる場合には労災となります。
労災と認められると、亡くなられた労働者のご家族には、労災保険による年金(生前の年収のおよそ55%)を受け取ることができるほか、300万円の一時金や葬祭料を受け取る権利があります。
(2) 労災認定基準
過労死や過労自殺が労災かどうかは、労働基準署が定めている認定基準にそって判断することが必要です。
判断するときの一番のポイントは労働時間で、過労死の基準は1か月100時間・6か月平均80時間を超える残業が認められると、労災認定される可能性が高くなるといえるでしょう。
* 過労死基準……1か月100時間・6か月平均80時間
病気になる直前1か月に100時間の残業、病気になる前2か月~6か月の間に平均80時間以上の残業があったと立証できると、過労死や過労自殺が労災と認められる可能性が高まります。
脳や心臓や血管は、長時間労働による疲労が蓄積したり強いストレスを受けたりするとダメージを受けて病気になることが医学的にも証明されているからです。
* 直前の過重な業務・異常な出来事
過労死や過労自殺する前に徹夜を含む深夜労働、長時間の残業をしていたケースや、病気になる直前に異常な出来事に巻き込まれたケースでは、労災認定される可能性が高くなります。
* 過労自殺の認定基準
過重な業務が原因でうつ病・適応障害・急性ストレスを発症し自殺してしまった場合には、病気になる直前の6か月の間に強いストレスと考えられる出来事があったがどうかがポイントとなります。
どのような出来事がどのように評価されるかについては、厚生労働省の認定基準のなかに表があります。
業務に関連して他人を死亡させてしまったり、生死にかかわる重大なケガを負わせた場合や、強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた場合には、心理的な負荷があると認められますし、長時間労働があったこと自体もストレスと認められます。
ご家族が過労死や過労自殺してしまったとき、病院に通院してなかったから過労死や過労自殺を証明できないと諦めてしまう方がいますが、生前の様子がどのような状態だったかが明らかにできたり本人が記載していた日記などがあれば、業務が原因で、過労死や過労自殺をしたと証明できることもあります。
2.労災申請の方法
労災申請は、必要な書類を労働基準署でもらってから、請求書を労基署長に提出すればよいのですが、過労死や過労自殺などの複雑な事案になると、最低限の書類を提出するだけではなく、過労死や過労自殺を立証するための証拠がないと、労災としてなかなか認められにくいのが現実です。
労災と認められなかった場合の対処法
厚生労働省の認定基準に当てはまらない場合でも、労災認定される可能性はありますし、労働基準署が労災認定をしなくても、不服申し立てをすることで、逆転認定されることもあります。すぐに諦めてしまわずに、弁護士に相談してみましょう。
3.会社への責任追及
過労死や過労自殺が労災と認められ、会社に落ち度があると認められる場合には、会社に損害賠償請求することができる場合があります。
会社には、労働者の生命や健康を危険から保護するために配慮する義務(安全配慮義務)があるからです。
具体的には、病院に通院していたのであれば、その間の治療費や休業中の給与、将来もらえるはずだった給料や慰謝料を請求することができます。
労災問題は弁護士に相談しよう
過労死や過労自殺での労災申請や、会社への損害賠償請求は、早めに労災問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
過労死や過労自殺が労災と認定されるためには、タイムカードや日報などの労働時間を証明するための証拠だけでなく、どれだけ働いていたか、どのような出来事があったかを立証するための証拠が必要になります。また、どの手続きをどのタイミングで進めるべきなのかという点も、なかなか分かりにくいものです。
残されたご家族の生活もかかってきますので、労災問題に詳しい弁護士になるべく早く相談することをおすすめします。