企業で働くにあたって残業は付き物です。しかし、過度な量の残業は過労死の原因となりますので、注意が必要です。国内に蔓延るブラック企業ではそのような一般の常識を超えた残業は当たり前で、社員が過重労働が原因の体調不良に陥ったり、過労死者を出したりということが度々あります。
今回は、そのようなブラック企業で横行する違法残業と過労死との関係について説明していこうと思います。
1.残業に関する法的な規則
労働基準法によって決められた法定労働時間は1日8時間、1週間で40時間となっており、この法定労働時間を超える労働時間は残業となり、企業は労働者に割増運賃を支払う必要があります。
残業に関しては、厚生労働省の「時間外労働の限度に関する基準」によって、労働者の1か月の時間外労働は45時間未満となっております。つまり、月45時間を超える残業は違法となります。
2. 過労死ライン
過労死ラインとは、過重労働によって健康を害し、過労死が生じた際に、過重労働と過労死の因果関係が認められるかどうかを判断する際の基準となる時間です。
現在、過労死ラインは健康障害発症前の1か月間に約100時間、もしくは発症前2~6か月前に約80時間を超える残業となっております。
ただし、この基準はあくまでも目安であり、過労死ラインを超えていなければ過労死として認定されないというわけではありません。
一般的には、発症前の6か月間の平均45時間以上の残業から過労死として認められやすくなり、過労死ラインにまで達するとほぼ確実に過労死として認定されます。
3. 残業には割増賃金が発生する
法的に、労働者に法定労働時間を超えて残業させる場合には、通常の賃金に25%割り増しした残業代を払わなければなりません。また、残業時間が60時間を超えると50%の割増賃金が発生します。
このような制度から、社員に残業をさせればその分残業代が発生し、社員の作業効率・生産性も下がり、過労死のリスクが発生することから会社にとってデメリットは多くなります。このことから、たいていの経営者は社員になるべく残業をさせないようにします。しかし、中には社員に残業をさせているにもかかわらず残業代を払わない悪徳な経営者もおります。
社内で日常的に長時間労働が蔓延しているにもかかわらず、残業代が支払われていない場合は、会社が社員にサービス残業を強制しているということになります。
4. 過労死前に発生する症状
過重労働が原因の健康障害は主に脳と心臓に表れやすいという特徴があります。また、職場や仕事でのストレスが原因で精神疾患となり自殺してしまうということもあります。
(1) 脳卒中
過労による主な健康被害に脳卒中があります。脳卒中の前兆として顔や手足に麻痺、めまい、ろれつが回らないなどがあります。
もし、長時間労働によってストレスが溜まっており、このような症状がある場合はすぐに病院へ行って検診を受ける必要があります。
(2) 心筋梗塞
心筋梗塞は心臓の筋肉の異常や心筋の血管のつまりなどが原因の心疾患です。心筋梗塞も過労死の主な原因となっております。前兆として、胸やみぞおちの痛み、吐き気、冷や汗などがあります。もしこれらの症状に当てはまるという方は無理に残業をせずに、病院へ行ってみるようにしましょう。
(3) うつ病による過労自殺
近年は毎日の長時間の残業がきっかけでうつ病を発症する人が増えているそうです。そして、うつ病がひどくなれば自殺をする人もいます。このような場合も過労死として認定されます。うつ病の主な症状として、睡眠障害や倦怠感、焦燥感、集中力の低下、死にたいと思うようになるといったものがあります。もし、このような症状があるようでしたら、心療内科や精神科へ診断に行くことを勧めます。
もし、うつ病として診断されれば、今の仕事をやめて休養をとることでうつ病の原因から遠ざかるようにしましょう。うつ病は精神に関する重大な病気ですので、早めに手を打ち、自殺を防ぎましょう。
4.まとめ
近年の人手不足や業務量の増加から、労働者個人にかかる負担は大きくなっています。そのため、多くの職場で長時間労働や違法な残業が蔓延し、健康を害して過労死してしまう人が後を絶ちません。
もし、あなたが現在の職場での過労死ラインに近い長時間の残業に悩んでおり、体に支障をきたしているような状態でしたら、過労死してしまう可能性があります。そのため、そのような方は無理をして残業せずに病院へ行ったり休養をとったりして体を休め、より労働環境のいい職場を探して転職するようにしましょう。