セクハラ上司に仕返ししたい|セクハラ上司撃退方法

セクハラ
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セクハラの相談は、年々増加傾向にありますが、そのなかでも上司からのセクハラ被害は、特に多いケースといえます。

しかし上司のセクハラに悩んでいても、「左遷されるのではないか」「仕事を失うのではないか」等の理由で、我慢をしてしまったり泣き寝入りしてしまう方が多いのも事実です。

 

しかしこのような上司のセクハラ行為を我慢し続けていても、その状況が改善されることはありません。

セクハラ被害に遭っている方は、セクハラを辞めるよう求めることができますし、セクハラを行っている加害者や会社に損害賠償を請求することができるのです。

また、加害者を刑事告発することもできるケースもあります。

セクハラ被害を我慢する必要はありませんし、泣き寝入りする必要ももちろんありません。

 

ここでは、上司からセクハラを受けた時の対処方法についてご紹介します。

1. 増加する「上司のセクハラ」

セクハラとは、一般的には「相手の意に反する性的な言動や行動」で、「それに対する対応によって、仕事を遂行するうえで一定の不利益を与えたり、就業環境を悪化させること」を指すとされています。

 

セクハラ被害のなかでも、職場や飲み会の席などで繰り返される上司からのセクハラに関する悩みはとくに多く見受けられる問題です。

2. 上司のセクハラ事例

セクハラは、その内容によって「対価型」と「環境型」にわけることができます。

「対価型セクハラ」とは、セクハラをされた労働者が抗議したり拒否したりしたことを理由に、解雇、降格、減給等の不利益を受ける形態のセクハラのことをいいます。

「環境型セクハラ」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動によって就業環境が不快になり、能力の発揮に重大な悪影響が生じる場合をいいます。

 

以下に上司のセクハラ事例について、「対価型」と「環境型」に分けてご紹介します。

 

「対価型セクハラ」

* 上司が部下に性的関係を求めたが、応じなかったため解雇する

* 「愛人になれ」と命令し、拒否したため異動させる

 

「環境型セクハラ」

* スリーサイズなどの身体的特徴を話題にする

* 「もう更年期か「今日は生理か」などという

* 「女には仕事を任せられない」などと発言する

* ヌードポスターを職場に貼る

* 飲み会や食事に執拗に誘う

3. セクハラ加害者は、自覚がないことも多い

セクハラ加害者のなかには、「自分がセクハラを行っている」という自覚がないケースが多々あります。つまり、セクハラをされる女性の側がその行為をとても不愉快で苦痛だと感じてる場合でも、セクハラをしている上司の側からすれば、「部下との交流にはスキンシップも必要だ」程度に考えていて、自分がそんなひどいことをしているとは、思っていない場合がほとんどなのです。

もしろ「文句を言わないのだから、喜んでいるはずだ」などと誤解している可能性すらあります。

4. 上司からセクハラされたら

セクハラをされている状況が続いているなら、もちろんその上司にセクハラ行為をやめるよう求めることができます。

また、上司のセクハラ行為に抗議したために解雇や異動をさせられたり、人格権が侵害されたといえるような場合には、加害者や会社に損害賠償を請求することもできます。

(1) 不快だと伝える

上司からセクハラされた場合には、相手に対してその行為を不快だと思っていること、そしてセクハラ行為を辞めることをしっかりと伝えることが大切です。

しかし「仕返しされるのではないか」「解雇されるのではないか」と心配で、不快だということを伝えられないケースもあるでしょう。

その場合には、セクハラ行為を録画・録音したり、日記やメモなどを記録して証拠を集めましょう。そして、その証拠を持って会社の窓口や弁護士などに相談しましょう。

セクハラが原因でうつ病などの精神疾患を発症・発病した場合は、それを証明する診断書やカルテをもらっておくのも、有効です。

 

なお、現場を目撃した第三者がいれば、第三者の供述も有効です。なお第三者に証言してもらう場合には、被害者や加害者と全く無関係であればあるほど、証拠価値が高いといわれています。

 

どのような証拠が有効で、その証拠をどのように収集すればよいかについては、ケースバイケースで異なります。上記以外の証拠が有効となるケースももちろんありますので、早目に弁護士に相談して、アドバイスを受けることをおすすめします。

(2) 一人で悩まない

セクハラ被害に遭っていても、誰にもその悩みを打ち明けられずにいる方も多いでしょう。もし「セクハラ被害を誰にも知られたくない」「会社で働き続けたい」と考える場合は、早目に弁護士に相談することをおすすめします。

「弁護士に相談すると、問題が大きくなるのではないか」と考える人も多いのですが、弁護士が介入することで、加害者にセクハラ行為を自覚させることができますし、効率のよい話し合いをすることができますので、かえって早期解決が可能となるケースがほとんどです。

(3) 相談窓口を利用する

もし社内にセクハラの相談窓口があれば、相談してみるのもよいでしょう。

「社内の窓口に相談すると、自分が相談したことが発覚するのではないか」と不安になるかもしれませんが、会社の相談窓口では、被害者のプライバシーは保護されますし、相談担当者は、調査内容について樹皮義務があるので、心配不要です。

もし社内に相談・解決に応じてもらえる窓口が設置されていない場合には、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどに相談しましょう

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