従業員が仕事中にけがをしてしまった場合や、仕事が原因で病気にかかってしまった場合には、たとえ会社に過失がないとしても、会社は一定の補償をしなければなりません。
なお、このとき会社が補償しなければならないとされる内容は、労働基準法で決められています。
ここでは、労災のしくみや、どのような場合に労災が認められるのかなどについてご紹介していきます。
1.労災保険とは
労災保険とは、従業員が仕事中や通勤中に事故や災害などに遭って、ケガをしたり病気になったり、体に障害が残ったり、死亡した場合などに補償を行う制度です。
従業員が仕事中にけがをしてしまった場合や、仕事が原因で病気にかかってしまった場合には、会社にたとえ過失がない場合でも、会社は一定の補償をしなければなりませんが、会社に十分な資力がない場合や、多額の補償をしなければならないときには、従業員がきちんと保護されない恐れがあります。
労災保険とは、たとえ会社に十分な資力がないときでも、従業員が迅速に保護されるためにできた保険制度です。
労災保険の保険料は、全額会社が負担するものとされていて、会社が保証をしなければならない内容は労働準法に定められています。
正社員やパートタイマー、臨時雇いなどの雇用形態に関係なく、会社から賃金の支払いを受ける人はすべて労災保険の適用を受けます。
(1)労災保険の加入条件
労災保険は、労働者の保護を目的とした保険制度なので、正社員やパートタイマー、臨時雇いなどの雇用形態は関係なく、すべての労働者が加入対象となります。
つまり会社から賃金の支払いを受けていればその人は加入の対象となり、労災保険の適用を受けることができます。
(2)業務災害が認められるのは
業務上災害とは「業務を行っていたために被った災害によって、負傷もしくは死亡したり病気にかかること」をいいます。
ですから、業務災害と認められるためにはケガや病気が「業務に起因した」といえることが必要です。
所定労働時間内や残業時間中に社内で働いている場合のケガや病気であれば、特別なことがない限り、業務災害と認められます(従業員が故意にケガした場合や、従業員同士のケンカなどは除く)。
出張など社外で働いている場合も、特別の事情がない限り、業務災害と認められます。
ただし昼休みや就業時間前後など、社内にはいるものの休憩中などで働いていない場合には、業務災害とはなりません。
(3)通勤災害との違い
通勤災害とは、通勤中のケガ、病気、障害、死亡をいいます。
しかし通勤中のすべての事故に労災を認めるわけにはいきませんので、労災保険では「通勤災害」といえるための条件を決めています。
【通勤災害といえるための条件】 * 就業に関していること 仕事をするために会社に行き、仕事が終わって家に帰る移動であることが必要です。 たとえば、仕事以外の用事(忘れ物を取りに行くなど)で、会社に行っても「通勤」とはなりません。 * 合理的な経路・方法 通勤のために通常利用する経路といえることが必要です。 エステや飲み会などで寄り道した場合には、「通勤」とはいえません。 * 業務の性質を除くもの 業務の性質が認められた場合には、「通勤災害」ではなく「業務災害」となるため、通勤災害とはなりません。 |
(4)労災保険の保険給付
労災保険のおもな保険給付は以下のとおりです。
①療養(補償)給付
社員が労災にあって療養が必要なときに無料で治療が受けられるようにするための給付で、診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術、居宅における看護、病院への入院・看護などの費用について給付を受けることができます。
②休業(補償)給付
社員が療養するために会社を休んで給付をもらうことができないときに、生活費として支給されるもので、療養中の休業の4日目から支給されます。
1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金(20%)と併せると80%)が支給されます。
③障害(補償)給付
ケガや病気が治ったのに一定の障害が残ったときに障害の程度に応じて支給されます。年金または一時金として支給されます。
④遺族(補償)給付
社員が亡くなったときに、残された遺族に対して年金や一時金が支給されます。
⑤葬祭給付(葬祭料)
社員が亡くなったときに葬祭費用として一時金が支給されます。
⑥傷病(補償)給付
社員が療養をはじめてから、後1年6か月を経過しても一定の障害の程度で治っていないときに支給されます。
⑦介護(補償)給付
ケガや病気が多く、介護を受けたときに支給されます。
2.保険給付の手続き
労災保険の給付を受けるためには、被災した労働者か、その遺族が所定の保険給付請求書に必要事項を記載する必要があります。
そして被災した労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署長に提出します。
時効に注意
労災保険を受ける権利には「時効」がありますので、注意が必要です。
障害補償給付、障害補償年金差額一時金、遺族補償給付を受ける権利は、5年の時効があり、5年経過すると請求権が消滅してしまいます。
また、それ以外の給付についても、2年という時効があります。
なお傷病補償年金には、政府の職権で決定されるもので「請求権」ではないので、時効という問題は起こりません。