うつ病による休職~賃金はもらえる?有休は取得できる?

労働災害
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うつ病などの精神疾患を発症すると、医師から十分休養するよう勧められ、状況によっては「休職」という措置がとられることがあります。

休職中は、何よりもまずは治療に専念すべきですが、賃金や有休など、さまざまな知識については知っておく必要があります。

 

ここでは、うつ病による休職中に賃金はもらえるのか、有休は取得できるのか、休職中にもらえる手当にはどのようなものがあるのかなどについて、ご紹介します。

1.休職とは

休職とは、主に労働者側の理由や事情で働くことができなくなった場合に、会社が一定期間の労働義務を免除することをいいます。

休職については、法的に明確にされているわけではなく、労働基準法に明確な根拠があるわけでもありません。通常は、個々の会社の労働協約や就業規則で定めてあります。

 

主な休職としては、以下のような事例があります。

 

・業務上の負傷・疾病で長期間休業する場合の私傷病休職

・私的な事故による事故休職

・刑事事件によって起訴された場合に、処分が決定されるまでの給食

・不正行為を働いた場合の懲戒処分としての給食

・海外留学や議員など公職への就任のための自己都合休職

・ボランティア活動についての休職

(1) 休職中の賃金

休職中の賃金は、休職の理由や就業規則の内容によって異なりますが、規則上無給とされているケースがほとんどです。

原則として休職の理由が労働者側にある場合には、会社が責任を負う必要はないからです。ただし、休職中の労働者に手当を支払うかどうかについては、会社が自由に決めることができるとされています。

もし休職中の賃金について明確な規定がない場合には、他の規定や過去の慣例を元に判断されることになります。

(2) 休職中の有休

休職中は、原則として有給休暇を取得することはできません。

休職と有給休暇は同じく「仕事を休む」という意味であり、休職と有給休暇が重複する場合には、休職中に有給休暇を取得し行使できるのか、という問題がありますが、この点については以下のとおり行政が通達を出していて、「年次有給休暇は、労働義務のある日に取得できる休暇であることから、労働義務のない休職期間中に取得できるものではないということになります。

 

 

~昭和31年2月13日 基収第489号~

「休職発令により、従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務を免除されたことになる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働の義務がない日について、年次有給休暇を請求する余地のないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権を行使できない」

2.休職中の手当

これまで述べてきたように、休職中は賃金をもらうことができない場合がほとんどですし、年次有給休暇の請求権を行使することはできません。

しかし、休職中には社会保険から手当を受給できる場合もありますし、労災認定されれば、休業補償給付の支給を受けることができます。

(1)休業補償給付(労災)

休職した事情が労災と認められた場合には、労災保険から休業補償給付を受けることができます。

休業補償給付の額は、給付基礎日額(通常、平均賃金に相当する額)の60パーセントです。

(2)社会保険からの手当

労災とは言えないような事情の場合には、健康保険の傷病手当金の制度を利用することができます。

傷病手当金とは、健康保険の被保険者(労働者)が業務外の病気やケガで労働できなくなり、その間の賃金をもらえなくなった場合にもらえる手当金です。

傷病手当金は、連続して3日以上の休業が必要となった場合に受給することができます。支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額です。労働協約や就業規則などの規定によって、会社などから賃金の一部が支払われたな場合には、傷病手当金と支払われた賃金との差額が支給されます。

傷病手当金の支給期間は1年6か月で、支給を開始した日からの暦日数で数えます。

 

※標準報酬日額とは

標準報酬日額とは、標準報酬月額(社会保険の保険料を計算するために便宜上定められた等級ごとの標準的な給与額)の30分の1の額です。標準報酬月額は、第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。この標準法相日額には、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

 

 

以上、休職中に賃金はもらえるのか、有休は取得できるのか、休職中にもらえる手当にはどのようなものがあるのかなどについてご紹介しました。

 

休業中は治療に専念することが第一です。もらえる手当について知り、病状の回復に務めましょう。

そして、もし復職の目途が立たずに生活をしていくことができない……という事情があれば、早めに弁護士に相談して下さい。生活保護制度を利用して、生活費、住宅費、医療費などの給付を無償で受けることもできます。

生活保護を受けることに躊躇する方もいると思いますが、生活保護は、憲法で権利として保障されている制度です。日本に住んでいて生活に困った人であれば誰でも利用することができる「権利」なのですから、気にする必要はありません。

生活保護は、実家に親や親戚がいて、一定の資産、収入があるといった事情があっても、その差額について保護を受けることもできます。

 

これまで述べてきた以外にも、解決方法はいくつもあります。治療にしっかり専念するためにも、さまざまな選択肢について弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。

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