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普段仕事中に何気なく撮っている休憩ですが、実は休憩に関して労働基準法で決まりがあることはご存じでしょうか。実は、労働時間の長さによって、従業員に与えなければならない休憩時間が決められています。
今回は、労働基準法における休憩時間について詳しく説明していこうと思います。
1.労働基準法における休憩時間の決まり
労働基準法において、休憩時間とは「労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保証された時間(昭22.9.13発基17号)」と定められています。
労働基準法では6時間までの労働に関しては休憩を付与する義務は生じませんが、それ以上の労働に関しては、労働時間に応じて、労働者に必要な最低限の休憩時間が以下のように定められています。
会社員の方の平均労働時間は8時間だと思いますが、その場合は1時間の休憩が必要だということです。
きちんと休憩をとらなければ、従業員の身体に疲労が溜まり、生産性が低下したり、事故などにつながったりすることも考えられます。そのため、しっかりと従業員には休憩を取らせるようにし、自身も取るようにしましょう。これらのことは、労働基準法で義務として定められておりますので、守らなければなりません。
ただし、会社によっては休憩時間にも電話などの作業をしていることもあるそうですが、そのような場合は休憩時間とは言えません。労働基準法では休憩時間であるための条件が定められています。
2.休憩時間の原則
休憩時間はただ休憩時間として与えればよいわけではありません。休憩時間が休憩時間として認められるためには、満たさなければならない条件が労働基準法で定められています。
(1)労働時間の間で与えられていること
休憩時間は必ず労働時間の間で与えられる必要があります。そのため、労働時間が終わった後の時間を休憩時間とするといったような例は違法となります。
(2)休憩時間中はいかなる仕事からも解放されていること
休憩時間中は仕事から完全に開放されていなければいけません。つまり、休憩時間中は仕事をしてはいけないことになります。
例えば、電話対応に備えて休憩時間中も職場に残るといった例は違法となります。休憩時間中は労働者の行動を制限することはできず、もし何らかの仕事を行っていた場合は労働時間とみなされることもあります。
(3)休憩は労働者が一斉にとること
休憩は職場全体で一斉に付与されなければいけません。そのため、全員がバラバラに休憩を取るということはできません。
ただし、運輸交通業や金融、通信業といった特定の業種ではこの規定の対象外となります。また、それ以外の業種でも労使協定によって経営者と労働者の間で合意ができていれば、一斉に休憩をとる必要はありません。
3.合法的に休憩を取得できていない場合の対処法
しっかりとした会社でしたら、労働基準法に則った休憩時間を取得できるかと思いますが、すべての会社がそのような会社ではありません。なかには休憩時間をきちんととれずに、違法な状態であることもあるかと思います。
そのような場合は、まず会社の担当部署・担当者に相談してみましょう。担当者が休憩が労働基準法で規定されているということを知らないこともありますので、現在の違法性をしっかりと主張し、改善を求めるようにしましょう。
もし、会社に相談しても改善されなかったのならば、労働基準監督署に相談しましょう。労働基準監督署は全国の労働者を保護するための機関ですが、労働環境の問題について誰でも簡単に相談することができます。相談してその違法性を確認してもらえれば、解決策のアドバイスをもらったり、会社に指導をしてもらえたりします。
4.まとめ
普段あまり考えずに取っている休憩ですが、労働基準法によってその内容が細かく規定されております。
休憩は業務に集中するためには必須のものです。そのため、普段あまり休憩を取れていないという方はこの機会に、自分の休憩が違法ではないかを確認し、違法であればしっかりと解決策を考えて行動するようにしましょう