労働組合は労働者の権利を守る団体

労働災害

労働組合とは、労働者の権利を守る団体で、会社に対して自分たちの労働条件の改善を求め交渉してくれる労働者の強い味方です。

そして、労働組合を作って活動する権利は、憲法や法律で保障されている権利でもあります。

 

ここでは、労働組合の特徴や要件、メリット・デメリットについてご紹介します。

1.労働組合とは

労働組合とは、労働者が会社に対して自分たちの労働条件の改善を求めたり、不当解雇やサービス残業などの労働問題の是正を求めて交渉し、労働者の権利を守るために結成する団体です。

 

この「労働条件の改善を目的として事業主と交渉を行う権利」は、憲法第28条で労働者に保障された権利です。労働者個人では、事業主と対等に交渉するのが難しい場合でも、労働組合が労働者の力強い味方となってくれます。

 

労働組合は主に大企業を中心に組織されていて、中小企業には労働組合がないケースがほとんどですが、どんなに小さな労働組合であっても、会社に労働組合があるのとないのとでは、労働者の労働条件も労働現場の雰囲気も違ってきます。

(1)労働組合のメリット

労働組合の最大のメリットは、その権利が憲法や労働組合法で守られた権利であり、労働者の強い味方だということです。

 

労働組合は、会社対労働者個人ではなく、会社対労働組合という集団で交渉を行なうので、個人で交渉を行うより、対等な交渉を行いやすいというメリットがあります。

個人で交渉しても会社が拒否したり取り合ってくれないケースもありますし、ひとりでは声をあげられないこともあるでしょう。

しかし、共通の利益を有する労働者が集団で交渉することで、声をあげやすくなりますし、現場の労働者の意見が会社経営に反映されることもあります。

サービス残業、セクハラやパワハラ被害、不当解雇などの労働問題が発生した時に、個人に代わって組合が交渉し、労働環境が改善されることもありますし、現場の労働者の意見が会社経営に反映されることもあるのです。

(2)労働組合のデメリット

労働組合に加入すると、組合費の納入義務があります。

労働組合とは名ばかりで、労働組合としての活動を何もしていない場合もありますので、その場合にこの組合費の負担だけでメリットがない…ということになってしまいます。

ですから、労働組合に加入する際には、活動内容をしっかり聞いてから加入するようにしましょう。

 

また、労働組合に加入した場合は、組合の綱領や規約を守ったり、組合の議決や指令に従う義務、組合の会議に出席し、決議に加わる義務などを負い、組合の統制に従わなければなりません。違反者に対しては、規約により戒告、罰金、除名などの処分が下されることもあります。

2. 労働組合の特徴

憲法では、労働者が対等な立場で会社と交渉することができるように、労働者が労働組合を結成(団結権)し、交渉する権利(団体交渉権)その他の団体行動をする権利(団体行動権)を保障しています(憲法第28条)。これを「労働三権」と呼び、この憲法第28条で保障された権利を、具体的に保障する目的で作られたものが労働組合法です。

 

この労働組合法では、労働組合や労働組合員を保護するために、会社が「不当労働行為」を行うことを禁止しています。

不当労働行為とは、労働者が労働組合に加入したり、労働組合を結成したりすることを理由として、労働者を解雇するなどの不利益な取り扱いをすること、会社が団体交渉を正当な理由なく拒否することなどをいいます。

3.労働組合の要件

労働組合は自由に作ることができますが、法的保護を受けるためには、労働組合法の要件を満たす必要があります。

労働組合法では、労働組合の条件を定めていて、労働組合に適合した組合となるための要件は、以下の5つです。

 

【1】 労働者が自主的に組織し運営していること

【2】 主な目的が経済的地位の向上であり、福利事業や政治・社会活動が主な目的ではないこと

【3】 事業主(会社)の利益代表者(役員と人事権限を持つ者など)が参加していないこと

【4】 組合運営経費を使用者から援助されていないこと

【5】 運営方針等の規定について規約に記載していること

 

なお労働組合を結成する時には、労働法と実務に詳しい弁護士などの専門家と相談しながら進めていくことをおすすめします。なぜなら後々会社と話し合いになった場合に、結成した労働組合が法的保護を受けるための要件を満たしているか問われることもあるからです。

法的保護を受けることができる労働組合を結成するためにはどうすれば良いのか、会社とどのように話し合いを進めていくかという点については、早めに弁護士に相談してみましょう。

 

 

以上、労働組合の特徴や要件、メリット・デメリットについてご紹介してきました。

もし、会社に労働組合がないという場合には、1人でも加入できる労働組合(ユニオン)に相談することもできます。また、労働組合以外にも、労働問題を解決できる相談窓口はたくさんあります。

行政機関(労働局・労働基準監督署)の相談コーナーを利用することもできますし、弁護士に相談して、民事訴訟や民事調停、労働審判などを利用することもできます。

 

大切なのは、労働問題の悩みを1人で抱え込まないことです。

助けてくれる人は必ずいます。諦めずに色々な相談窓口にまずは相談してみることをおすすめします。

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