労災の休業(補償)給付~いつから、いくらもらえるか

労働災害
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労働者が業務災害や通勤災害などが原因で労働することができず、賃金を受けることができない場合には、休業の4日目から、労災保険から休業(補償)給付を受けることができます。

労災の休業(補償)給付額は、原則として給付基礎日額の6割で、そのほか給付基礎日額の2割の特別支給金が支給されます。

給付基礎日額については、事故前3か月間の賃金を基礎に計算されますが、毎月変動する賃金がある場合や、私傷病による休業期間がある場合には、原則と最低保障平均賃金を混合して計算していきます。

ここでは、労災の休業(補償)給付の支給要件や、支給額などについてご紹介します。

1.労災の休業(補償)給付とは

労災の休業(補償)給付は、療養中の労働者の生活保障を目的として支給される給付で、療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに支給されます。

2. 労災の休業(補償)給付の支給要件

労災の休業(補償)給付の支給を受けるためには、原則として、以下の4つの要件を満たしている必要があります。

 

  1. 業務上の傷病によって療養していること

(労働者が仕事中や通勤中の災害が原因であること)

 

  1. 療養のため、労働ができないこと

(労働者が仕事中や通勤中の災害が原因で労働できないこと)

 

  1. 労働が受けられないため、賃金を受けられないこと

(労働できないため、賃金を受けられないこと)

※ただし後述するとおり、賃金が支払われている場合でも、平均賃金の6割未満である場合には、支給されます)

 

  1. 3日間の待期期間を満たしていること

(労働することができずに賃金を受けられない期間を3日経過したこと)

賃金が支払われている場合は

ケガの程度によっては、1日の労働時間のうち一部だけ労働することが可能な場合もあり、その場合には、その分だけ賃金の支給を受けることがあります。

その場合には、休業(補償)給付の支給額が減額されます。

この場合には、1日あたり「給付基礎日額-労働に対して支払われた賃金額×60%」として計算します。

3. 労災の休業(補償)給付の支給額の計算方法

休業(補償)給付の支給額は、給付基礎日額(通常、平均賃金に相当する額)の60%です(臨時的支払われた賃金、ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません)。

給付基礎日額は原則として事故が発生した日以前3か月にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った金額です。

 

また、休業(補償)給付のほかに、給付基礎日額の2割の特別支給金が支給されるため、合計としては給付基礎日額の8割の金額が、被災した労働者に支払われることになります。

 

休業(補償)給付=給付基礎日額の60%(×休業日数)

休業特別支給金=給付基礎日額の20%×(休業日数)

 

支給額を計算する際には、まず給付基礎日額を計算し、その給付基礎日額を元に休業(補償)給付を計算していきます。

ただし、時間外賃金など毎月変動する賃金がある場合や、私傷病により休業期間がある場合には、混合して計算することになります。

 

~給付基礎日額の計算方法(原則)~

 

直前の3か月間の総賃金÷直前の3か月間の総日数

 

最低保障平均賃金と給付基礎日額

労働者の賃金は、月給のほか、日給や時間給、出来高制の場合もあります。

月給のほか、日給や時間給、出来高制の場合の場合には、最低保障という制度が設けられています。

最低保障とは、平均賃金算定期間内に支払われた賃金総額を、その期間中に実際に労働した日数で割った額の60%(最低保証額)です。

原則の計算方法で給付基礎日額を計算すると不都合が生じる場合には、最低保障額と原則の計算方法で計算し、いずれか高い方の額を給付基礎日額とします。

時間外労働や、私傷病と給付基礎日額

時間外労働など毎月変動する賃金がある場合には、時間外手当については最低保障平均賃金で計算し、月額賃金の場合は原則の計算方法で計算した額の、いずれか高い方の額を給付基礎日額とします。

 

私傷病による休業期間がある場合には、休業した期間の日数と、その休業期間中に支払われた賃金額を控除して算定した額と、原則の計算方法した額の、いずれか高い方の額を給付基礎日額とします。

 

なお、給付基礎日額には最低保証額が定められています。

最低保証額については、かっては算定された給付基礎日額が4060円に満たない場合には、4060円が給付基礎日額とされていましたが、平成26年8月1日以降から改正され、労災給付基礎日額の最低保障額を3920円に引下げられました。

4. 労災の休業(補償)給付はいつから支給されるか

労災の休業(補償)給付は、療養のため労働することができなくなり賃金を受けられない日の4日目から支給されます。この最初の3日間を「待期期間」といいます。これは、ケガをしていると嘘をいないかどうかを確認するための期間といえます。

待期期間は、連続している必要はなく、通算して3日あればよいとされています。

なお、待期期間の3日間については、業務災害の場合事業主に補償の義務があります。

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