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会社が労働者の数を減らしたい時に、解雇ではなく「辞めてくれないか」とお願いしてくることがあります。これを退職勧奨といいます。
労働者を解雇する場合には、厳しい条件があるほか、後々解雇トラブルに発展するケースもあるため、労働者が自ら辞めるよう仕向けるのです。
しかし退職勧奨されたからと言って、会社を辞めたくないのであれば、退職する必要はありません。もし拒否したのに退職勧奨が繰り返されるようであれば、それは退職強要となり違法です。
1.退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社側が会社側が雇用契約の合意解約の申し入れを行うことです。
そしてその申し入れを受け入れて「分かりました、辞めます」と言えば、労使の合意によって労働契約が解消されたことになります。
会社が労働者を解雇する場合には、正当な理由が必要であり、もし正当な理由がない場合には、不当解雇であるとして後々トラブルに発展するケースもあります。
そこで、このようなトラブルを避け「自己都合退職」とさせたいために、退職勧奨してくる会社があるのです。
退職勧奨の実施には退職勧奨通知書が必要
退職勧奨を実施する場合は、従業員の状況その他の事情を十分考慮し事情を納得いくまで説明したうえで、退職勧奨通知書・同意書を用意することが必要です。
退職勧奨通知書・同意書には、「退社を勧める理由」と「退職年月日」の他、必要に応じて退職金やその他の条件が記載されていて、退職勧奨に同意する場合には、退職勧奨同意書に署名することになります。
また、退職勧奨に同意した場合には、退職勧奨同意書が必要になります。
しかし繰り返しますが、退職勧奨されたからといって、当然に退職しなければならないという訳ではありません。会社を辞めたくないのであれば、退職する必要はありませんので、退職勧奨に応じる必要はなく、きっぱりと拒否することができます。
2. さまざまな退職勧奨の手口
最近の退職勧奨の手口は、精神的に労働者を退職するよう追いつめるなどさまざまです。退職勧奨自体は違法ではありませんが、しつこく繰り返したり詐欺・脅迫などの手段をとれば、当然違法となります。
(1) 直接誘導
上司や社長から、直接「もう止めた方がいいんじゃないか」とか「この会社にもう君の居場所はないよ」などと言われることがあります。
しかしこのように言われたからといって、「もうクビだ」と悲観する必要は全くありません。
辞めたくなければ「辞めません」と言って堂々と働き続ければよいのです。
(2) パワハラ
従業員が自分から退職したくなるように膨大な仕事を与えたり、暴力をふるったり、急にノルマを増やしたりして精神的に追い込む方法をとる時もあります。
しかし、これらの行為はパワハラに該当する可能性があります。
3.退職勧奨が違法となる場合
退職勧奨はあくまで労働者・従業員の退職を促す行為であり、退職勧奨を行うこと自体が違法行為になるというわけではありません。
(1) 退職勧奨が繰り返される場合
「辞めない」と拒否しているにも関わらず、執拗に何度も退職勧奨を繰り返したり、社会的に不相当なやり方で退職勧奨が行われた場合には、違法な行為となり、慰謝料を請求することもできます。
(2) 詐欺脅迫による場合
正当な解雇理由がないのに「自分から退職届を出さない限り解雇になる」などと騙したり、脅して退職届を出させるような場合には、退職届を提出しても取り消すことができます。
(3) 錯誤(勘違い)による場合
実際には解雇される理由がないのに、「自分は解雇される、だから自主退職する方がいい」と勘違いして退職を承諾する旨の意思表示をした場合は、錯誤があったとして、退職届を無効とすることができます。
4.退職勧奨された時の対処法
何度も繰り返しますが、会社から退職するよう勧められても、それに従う義務はありません。
まずは冷静になり、退職勧奨する理由を聞きましょう。
そして退職勧奨通知書はあるのか確認し、可能であれば退職勧奨されている時の様子を録音するとよいでしょう。
(1) 退職届はいらない
退職勧奨によって、退職届を提出してしまうと書面上は「自己都合」での退職になってしまいますので、退職届は提出しないようにしましょう。
もし退職届の提出を強要されたり、勘違いしてサインをしてしまった場合は、取り消しや無効を主張して、なかったことにできる場合もあります。
(2) 証拠を集める
退職勧奨を違法であると立証するためには、証拠が大変重要となります。
詐欺や詐欺脅迫があり、嫌がらせや脅されたなどの事実がある場合には、その際の状況を録音したり、送られたメールなどを保存しておきましょう。
(3) 弁護士に相談する
「この退職勧奨は違法ではないか」と思ったら、早目に弁護士に相談しましょう。
もし違法な退職勧奨が行われた場合には、会社に差止めや損害賠償を請求をすることもできます。
また違法な退職強要を受けたせいで、うつ病などの精神障害を発症してしまった場合には、労災を申請できる場合もあります。
いずれにせよ、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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