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失業保険をもらうには、「雇用保険被保険者離職票」が必要です。
離職票は、ハローワークから会社に交付され、それを会社が退職者に交付することになっていますが、会社によっては本人が請求しないと発行してくれない会社もありますので、できれば退職前に会社の担当者に確認しておきましょう。
1.離職票とは
退職した時に一定の条件を満たしていれば、会社を退職し失業した際に失業手当をもらうことができます。
離職票とは「雇用保険被保険者離職票」のことで、失業保険を受給するために必ず必要となる書類です。
離職票は、「雇用保険被保険者離職票-1」と「雇用保険被保険者離職票-2」の2種類があります。
(1) 失業保険をもらうための条件
退職すれば、誰でも失業保険をもらえる訳ではありません。
失業保険をもらうためには、以下の条件があります。
* 離職日以前の2年間に被保険者期間が12か月以上あること
* 本人に就職する意思と能力があること
* 積極的に求職活動を行っていること
ただし倒産や解雇など会社都合で退職することになった場合には、「特定受給資格者」に該当し、その場合には、被保険者期間が6か月以上あればよいことになっています。
また結婚、出産、家族の介護などのために退職することになった場合は「特定理由離職者」に該当し、同様の受給要件でよいことになっています。
2. 離職票が発行されるまでの流れ
離職票は、失業保険の金額や支給日数を確定させるための重要な書類です。
離職票が発行されるまでの手順をしっかり確認しておきましょう。
(1) 会社がハローワークに届け出をする
退職者が出ると、会社はまず「雇用保険被験者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」(3枚複写で3枚目が「離職票-2」)を、退職日の翌日から10日以内に会社の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
(2) ハローワークから会社に交付される
会社から「雇用保険被験者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」が提出されると、ハローワークでは、それをもとにした離職票を会社に交付します。
(3) 会社から退職者に交付される
ハローワークから会社に離職票が交付されると、会社が退職者に離職票を交付します。会社から交付される離職票は、必ず「離職票-1」と「離職票-2」をセットでもらうようにして下さい。
会社は労働者が退職した後に雇用保険の被保険者の資格喪失手続きを行うので、本人が離職票を受け取るのは、退職後数日から2週間程度かかります。
もし2週間過ぎても離職票が届かない場合には、会社に確認してみましょう。
離職票の受け取りが遅れると、それだけ失業保険の受給が遅れることになってしまうからです。
(4) ハローワークで受給資格の決定を受ける
離職票が会社から交付されたら、必要な書類を揃えます。
【ハローワークで手続きする際に必要となる書類一覧】
* 雇用保険被保険者離職票-1
* 雇用保険被保険者離職票2
* 個人番号確認書類(下記のうちいずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
* 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類が必要。コピーは不可)
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
* 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
* 印鑑
* 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関あり。ゆうちょ銀行は可。)
なお失業保険を受け取るためには、上記の必要書類を準備して、ハローワークに求職の申し込みをしなければなりません。
そしてハローワークが、失業保険の受給資格があると決定した時に、下記の2つが交付されます。
- 受給資格者証
- 失業認定日の通知
3. 離職票の確認ポイント
離職票には、退職直前12か月の給与や退職理由が記載されています。
ハローワークではこれらの記載内容に基づいて受給要件の有無、手当の日額、給付日数を決定します。
会社都合退職か自己都合退職かでは、手当の日額、給付日数が大きく違ってきますので、離職票を受け取ったら、記載内容に間違いがないかしっかり確認するようにしましょう。
(1) 離職票-1
離職票-1には、被保険者番号、離職年月日、離職者氏名、事業所名などが印字されているほか、「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」の欄があるので、振込みを希望する金融機関名を記載します。
(2) 離職票-2
「退職理由」
離職票-2の右半面には「離職理由」の欄があります。離職理由はかなり細かく区分されていますが、離職理由は、給付日数を決めるだけでなく、給付制限期間にも影響してきます。会社都合退職なのに、自己都合退職などにチェックが入っていないか、しっかりとチェックしましょう。
「離職の日以前の賃金支払い状況等」
貨金支払状況、生年月日、被保険者であった期間、離職理由等に基づき、失業等給付の受給資格、給付日額、所定給付日数、給付制限の有無等が判断されます。
この賃金額には、通勤手当や残業手当も含まれることになっているので、自分の給与明細書と比較して、これらの手当がすべて含めた金額になっているかチェックしましょう。