自分が管理する会社のお金を不正に取得することを業務上横領と言います。借金などのお金に困っている人であれば、つい犯してしまうこともあるのかもしれません。しかし、業務上横領を行った場合、ばれないのでしょうか。
今回は、横領罪がなぜばれやすいのか説明していきます。
1.業務上横領罪とは
横領罪とは自分が管理することになっている他人の所有物を不正に取得することです。例えば、友人から借りていた本をそのまま売却してしまえば横領となります。
特に、業務上自分が管理する会社の資産を不正に取得することを業務上横領と言います。通常横領罪に比べて被害額が大きくなりやすいのが特徴です。
業務上横領の刑事的責任は懲役10年と法律で定められています。
2.業務上横領はなぜばれやすいのか
業務上横領はほとんどの場合、後から発覚することが多いです。その経緯は時と場合によります。
(1)被害金額が大きくなる
よくニュースなどで横領事件が報道されることがあります。ものによっては、被害額は数億円にもなるケースも多いです。
しかし、普通の会社員がいきなりそのような大金を横領することは珍しいです。目立ちすぎるためばれやすいからです。
はじめのうちは少額を横領していましたが、次第に回数と金額が増えて結果的に大金になってしまったというのがもっとも多いケースです。
被害額が大きくなっていくにつれてばれやすくなっていきます。
(2)人事異動でばれる
一般的な会社であれば定期的に人事異動が行われます。そのため、自分が経理担当者だった時はばれなくても、人事異動でその担当を外れた時に横領が発覚するケースは多いです。横領をしている場合は必ず不自然な処理がされてありますので、担当者が変わった途端にすぐに発覚します。逆に自分が担当している期間はばれないことが多いですが、いずれにしても会社員であれば定年は来ますのでそれに伴ってかならずばれるといえます。
また社内の人を騙すことはできても、税務署や顧問税理士など外部の専門家が不正に気付くこともあります。
3.横領がばれた時のペナルティ
横領罪によって逮捕された場合、民事上の責任と刑事上の責任の2つの責任が発生します。
(1)民事上の責任
民事上の責任とは会社に対する責任です。横領してしまった分の損害賠償をする義務が発生します。また会社としては損害賠償以外にも人事上の懲戒処分を行わなければいけません。業務上横領は他の横領に比べて責任が重い事からそれなりに厳しい処分になります。
(2)刑事上の責任
業務上横領の刑事上の責任は懲役10年です。ただし、横領罪は親告罪のため、会社が告訴しなければ検察は起訴できません。
4.まとめ
業務上横領はばれないと思っていたとしても必ずばれてしまうものです。そして、その責任は非常に大きいといえます。
そのため、どんなに金銭的に苦しい時があっても横領した時のリスクを考え、しっかりと正しい判断ができるようにしましょう。