正社員にはならずにアルバイトで生計を立てている方も多いかと思います。もし、何らかの事情がありそのアルバイトをやめることになってしまった場合は正社員と同じように失業保険をもらうことができるのでしょうか。
実はアルバイトの方であってもある一定の条件を満たしていれば失業保険を受け取ることができます。失業保険とは正式に言えば雇用保険の中の失業等給付のうち基本手当のことを言います。失業保険は次の仕事が見つかるまでの間の貴重な生活資金です。
今回はそのような失業保険について、アルバイトとの方との関係を詳しく説明していこうと思います。
1. アルバイトでも失業保険をもらえる
アルバイトで働いている方であっても、一定の条件を満たすことで失業保険を受け取ることができます。条件とは「引き続き31日以上の雇用が見込まれること」、「週に20時間以上働いていること」です。
また、失業保険を受け取るには保険への加入期間にも条件があります。加入期間の条件とは「失業保険の加入期間が1年以上あること」です。この条件は過去2年間の間に1年以上の加入期間があれば大丈夫です。つまり、途中で転職していても合算することができます。
また、途中でアルバイト先の会社が倒産した場合は加入期間が1年でなく6か月でも失業保険を受け取ることができます。
その他にも、アルバイトに限ったことではありませんが働く意思を持っていなければなりません、失業保険は働く意思を持ってはいるものの仕事が見つからないため働くことができないという人が少しでも早く再就職できるようにするための給付金だからです。
雇い主は個人事業主の場合でも雇用保険に加入する必要があります。雇用保険に入ってさえいれば、アルバイトであっても失業保険を受け取ることができるということです。
しかし、職場によってはアルバイトを雇用保険に加入させていない場合があります。もちろんこれは違法行為です。しかし、雇用関係を1年未満のように見せかけて雇用保険の申請をしていない雇い主がいることも事実です。このような事態を免れるために、たとえアルバイトであっても雇用契約時にしっかりと雇用保険への加入手続きを行ってもらうようにしましょう。
2.アルバイトが失業保険をもらうために
アルバイトであっても退職した場合は一定の条件のもとで失業保険がもらえることがわかりました。
それでは、もし何らかの理由でアルバイト先をやめることになり、失業してしまったらどのようにして失業手当をもらえばいいのでしょうか。失業保険をもらうための手続きはアルバイトであっても通常の手続きとは変わりありません。
まず、失業給付をもらうために在職証明書と離職証明書をアルバイト先に発行してもらいます。その後で、最寄りのハリーワークで休職申込みを行ってから、「離職票」の提出をします。それらの手続きを終わらせたらハローワークで需給説明会に出席し、雇用保険制度に関する説明を受けて、「雇用保険受給者資格者証」と「失業認定申告書」をもらいます。
求職活動や失業の認定をされるまでの間は積極的にハローワークに通い、再就職に関する相談や職業紹介を受けるなど求職活動を積極的に進めていきましょう。
そうして失業認定を受けたら失業給付金がもらえます。原則として失業認定は4週間に1度行われます。「失業認定申告書」に求職活動の現状などを記入し、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出することで失業認定され雇用保険をもらえます。
雇用保険をもらえるまでは、さまざまな手続きが必要となるため、多少の手間がかかります。しかし、きちんとそれらの手続きを行えばアルバイトであっても失業保険をもらうことができます。
3.まとめ
多くの人がアルバイトで働いている人が失業しても失業保険はもらえないと思っているようです。しかし、アルバイトであっても雇い主は雇用保険に入る必要があり、一定の条件を満たしてさえいれば失業保険を受け取ることができます。
世間にはアルバイトで生活している人も多く、アルバイトも立派な雇用形態の一つです。もし、ご自身がアルバイトとして働いていて失業保険に関してあまり考えたことがないという場合は、ぜひこの機会にアルバイトであっても失業保険がもらえることを確認し、その仕組みについてしっかりと理解をしておくようにしましょう。