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雇用保険制度では、失業した際に受け取ることが出来る「基本手当」以外にも、さまざまな給付制度があります。
教育訓練受講に支払った費用の一部が支給される教育訓練給付制度や、再就職した先の賃金が前職より低い場合に支給される制度もあります。
手続きをしないと受け取ることが出来ない制度も多いので、きちんと確認して有効に利用していきましょう。
1.失業給付の基本手当以外の手当
雇用保険制度では、「失業給付の基本手当」以外にも、再就職した場合やスキルアップするための援助として利用出来る給付制度が多々あります。
ここでは、そのなかでも就業促進給付と教育訓練給付について説明していきます。
2. 就業促進給付
就業促進手当とは、「失業給付の基本手当」をもらう資格がある人を対象に、早期の再就職を支援するための制度です。
そのうち、主な手当として就業促進手当・再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当について紹介していきます。
(1) 就業手当
就業手当とは、「失業給付の基本手当」をもらう資格がある人が、アルバイトなどの常用雇用以外の形態で働いた場合にもらえる手当です。
「失業給付の基本手当」の支給残高日数×基本手当日額×30%の額が支給されます。
就業手当の支給を受けるためには、下記の条件が必要です。
* 「失業給付の基本手当」の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
* 待期期間後に職に就いたこと
* 前職の会社に再雇用されたものでないこと
* 自己都合退職で3か月の待期期間満了後、1か月はハローワークの紹介などで職に就いたこと
* ハローワークに求職の申し込み前に採用が内定した会社に就職したものではいこと
(2)再就職手当
再就職手当とは、「失業給付の基本手当」をもらう資格がある人が安定した職に再就職した場合にもらえる手当です。
「失業給付の基本手当」の支給残高日数×基本手当日額×(基本手当の支給残日数が3分の2以上は60%、基本手当の支給残日数が3分の1以上は50%)の額が支給されます。
再就職手当の支給を受けるためには、下記の条件が必要です。
* 1年超働く人が見込まれること
* 「失業給付の基本手当」の日数が3分の1以上でかつ45日以上あること
* 待期期間後に職に就いたこと
* 前職の会社に再雇用されたものでないこと
* 自己都合退職で3か月の待期期間満了後、1か月はハローワーク等の紹介で職に就いたこと
* ハローワークにキュ職の申し込み前に採用が内定した会社に就職したものでないこと
(3) 就業促進定着手当
就業促進定着手当とは、再就職手当をもらった人が、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月の賃金が前の職場の賃金より低い場合にもらえる手当です。
(失業前の賃金日額-再就職後の6か月間の賃金の1日分)×(再就職後の6か月間の賃金の支払い基礎日数)の額が支給されます。
再就職手当の支給を受けるためには、下記の条件が必要です。
* 再就職手当をもらっていること
* 再就職先で6か月以上雇用保険に加入していること
* 所定の計算方法による再就職後の6か月間の賃金の1日分の額が、就職前の賃金日額を下回っていること
(4) 常用就職支度手当
常用就職支度手当とは、「失業給付の基本手当」をもらう資格がある人で、45歳以上か障碍者が安定した職に再就職した場合に、「失業給付の基本手当」の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満ある場合などにもらえる手当です。
基本手当の支給残日数×基本手当日額×40%の額が支給されます。
常用就職支度手当の支給を受けるためには、下記の条件が必要です。
* 45歳以上(再就職援助計画対象者)、障害者
* ハローワークの紹介により、職に就いてこと
* 前職の会社に再雇用されたものでないこと
* 待期期間や給付制限期間が終わってないこと
2.教育訓練給付
教育訓練給付は、スキルアップや資格取得、新しい仕事にチャレンジする場合など、キャリアアップする人を支援するための制度で、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給されます。
教育訓練給付の制度には、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金があります。
(1) 一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金は、雇用保険に3年以上加入している在職者または退職者が対象です。退職した人でも、退職日の翌日から1年以内に指定口座を受講し、かつ雇用保険に加入していた期間が3年以上であることが必要です。
スクール等に支払った入学金や授業料の20%で上限は10万円です。
(2) 専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金は、中長期的なキャリアを支援するための給付金です。
雇用保険に加入していた期間が10年以上あることが必要です。以前に教育訓練給付金をもらった場合には、それから10年以上経過していることが必要です。
支給額は個々の条件によって異なりますので、下記ハローワークページで確認してみましょう。
ハローワーク「育訓練給付制度」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html