パートでも失業保険はもらえるか

失業保険
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会社は、事業所で労働者を1人でも雇用した場合には、原則として雇用保険に加入しなければなりません。

正社員であれば、通常は一般被保険者(雇用保険に加入し、必要な給付を受けることができる人)となります。

一般被保険者となるためには、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用の見込みがあることが必要です。

パートやアルバイト、短時間労働者や派遣社員の場合でも、この要件を満たせば雇用保険の被保険者となることができます。

1.パートでも失業保険はもらえるか

失業保険をもらうためには、そもそも雇用保険に加入している必要があります。

では雇用保険はパートやアルバイトなどの雇用形態の場合でも、加入することができるのでしょうか。

(1) 要件を満たせば受給できる

雇用保険に加入するためには、【1】31日以上引き続き雇用されることが見込まれること、【2】1週間の労働時間が20時間以上であること、の2つの要件が必要です。

そして、本来はこの2つの要件を満たしていれば、会社はパート・アルバイト派遣社員や契約社員などの雇用形態にかかわらず、雇用保険の加入手続きをしなければならないとされています。

このように強制的に雇用保険へ加入義務が生じる事業所を「強制適用事業所」といいます。

 

個人事業主の場合には、例外的に強制的に適用事業所にならない事業所もあり、これを「任意適用事業所」といます。「任意適用事業所」となるのは、個人経営で常時5人未満の労働者を雇用する農林・水産・畜産・養蚕などの事業の場合です。

また、学生や家事使用人なども被保険者とならない場合があります。

また、短時間の労働者であり、季節的に雇用される者や短期の雇用に就くことが常態である場合には適用除外となります。この場合の「季節的に雇用される者」とは、たとえば海水浴場への出店などが該当します。

 

以上から、たとえば以下のようなパートやアルバイトは、いずれも雇用保険の加入要件を満たすことになります。

 

* 1日7時間勤務で週3日のパート勤務(週21時間労働)

* 1日4時間勤務で週5日のパート勤務(週20時間労働)

 

ちなみに、もしパートやアルバイトが雇用保険に加入した場合には、正社員と同様に雇用保険料が給与から天引きされることになります。

(2) 短期のパートでも受給できることも

パートやアルバイトが退職した際に、一般の正社員と同様に加入期間の要件を満たすことができれば、パートやアルバイトでも失業保険の支給を受けることができます。

 

もし退職した時に短期間のパートやアルバイトだったために、雇用保険の加入期間が足りずに要件を満たさない場合でも、勤務期間を通算すれな、もらえる要件を満たしている場合もあります。

それ以前に勤務していた会社や、その後転職した会社の勤務期間を通算すると失業保険の支給を受けることができる場合もありますので、安易に諦めず、失業保険の支給を受けることがについて確認するとよいでしょう。

2.雇用保険に加入していない場合

前述したとおり、会社は、【1】31日以上引き続き雇用されることが見込まれること、【2】1週間の労働時間が20時間以上であること、の2つの要件を満たせば、会社の都合や本人の希望などは関係なく、雇用保険に加入しなければなりません。

しかし、会社によっては加入要件を満たしているにもかかわらず加入手続きを行っていない場合もあります。

雇用保険では、保険料は本人負担だけではなく、会社の一定割合の保険料を負担するため、保険料の負担を少しでも抑えようとするためです。

また、意図的ではなく「パートやアルバイトや契約社員は、雇用保険に加入しなくてもよいのだ」と間違った認識をしている場合もあります。

(1) 加入するよう求める

会社の手続き不備で、雇用保険に加入してない場合、労働者が失業保険を受けられなくなり不利益を被ることにならないように、労働者側で雇用保険の加入手続きが適正に行われているかについて、しっかり確認する必要があります。

雇用保険に加入しているかどうかを確認するためには、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を、本人と住所を確認できる書類のコピー(運転免許証やパスポートなど)と一緒に添付して、会社の所在地もしくは本人の住所地を管轄するハローワークに提出すると、確認することができます。

 

もし雇用保険の加入もれがあった場合には、会社に加入手続きを行うよう求めることができます。そして、それでも会社が手続きをしてくれない場合には、ハローワークに説明すれば、会社に加入を督促してくれるはずです。

(2) 訴求手続きを行う

雇用保険料を本人の給与から控除していたことが確認できれば、2年以上の訴求手続きができるようになりました。

給与明細など必要な書類をもって、早めにハローワークに相談してみましょう。

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