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「退職勧奨」とは、会社側が「辞めてもらえないか」と雇用契約の合意解約について、申し入れをすることです。このような会社からの申し入れに応じれば、労働契約は解消され、合意退職することになります。
また「解雇」とは、会社による一方的な労働契約の解消の宣言のことです。
しかし解雇をするわけでもなく、「この会社に居場所はないぞ」とか「役立たずなのに、会社に居座るつもりか」などの脅迫や嫌がらせをして、労働者に無理に退職をするように勧める行為は「退職強要」であり違法です。
ここでは、退職勧奨・退職強要された際の対処方法について、ご紹介します。
1.退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社側が雇用契約の合意解約の申し入れを行うこと、あるいは労働者の側から申し入れを行うよう仕向けることをいいます。
そして退職勧奨を行う際には、退職勧奨通知書に「退社を勧める理由」と「退職年月日」を記載するほか、必要に応じて退職金やその他の条件について記載し、従業員の同意を求める必要があります。
(1) 退職勧奨と解雇の違い
解雇とは、会社からの一方的に労働契約を解消すると宣言されることです。
解雇は、労働者の承諾がなくても成立します。
これに対して退職勧奨とは、会社が労働者に「辞めてもらえませんか」とお願いすることなので、もし労働者が「いいえ、辞めません」と言えば、そのまま働き続けることができますし、「分かりました、辞めます」と言えば、形式上は「合意退職」という形になります。
(2) なぜ解雇せず退職勧奨するのか
労働者を解雇するための要件は非常に厳格で、正当な理由のない解雇は無効となります。
労働契約法16条では「解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする。」と定めています。
ですから会社は、解雇せずに労働者が自ら退職したいと思うよう仕向けてくるわけです。
(3) 退職勧奨=違法ではない
ここで注意しなければならないのが、退職勧奨はあくまで労働者・従業員の退職を促す行為を指すため、退職勧奨を行うこと自体が違法行為になるというわけではない、という点です。
退職勧奨が違法となるのは、執拗に何度も退職するよう詰め寄ったり、脅迫するような言動を用いた場合です。
(4) 退職勧奨通知書が必要
退職勧奨を実施する場合は、従業員の状況その他の事情を十分考慮したうえで、退職勧奨通知書を用意することが必要です。
退職勧奨通知書・同意書とは、従業員を辞めさせたい場合に用意される書類のことです。「退社を勧める理由」と「退職年月日」の他、必要に応じて退職金やその他の条件が記載されています。
また、退職勧奨に同意した場合には、退職勧奨同意書が必要になります。
(5) 退職勧奨ではなく「退職強要」に当たるケースとは
追い込み退職・退職強要は、労働者の側から申し入れを行うよう仕向ける行為で、労働慣習や法律には規定されていない非合法な行為です。
形式上は退職勧奨とされているケースでも、実質上は退職強要に当たる違法行為もあります。
(6) 退職強要がパワハラに当たることもある
退職勧奨が何度もしつこく繰り返されると、それは退職強要になり、パワハラに当たる可能性もあります。「自分から退職届を出さないなら、解雇にするぞ」など、脅して退職届を出させる行為は退職強要であり、違法行為です。
また、脅迫する言動を使わない場合でも、「解雇になる前に自分から退職したほうが良い」などと騙して退職届けを出させるような場合には、詐欺なので、取り消すことができます。
2. 退職勧奨・退職強要された時の対処法
退職勧奨・退職強要を受けても、退職の意思がないのであれば、「辞めません」と宣言してきっぱり断り、堂々と働き続ければよいのです。
「職場に居づらい」などの問題はあるかもしれませんが、法律上の問題は全くありません。
しつこく退職勧奨されるようであれば、「これは退職強ではないですか」とはっきり質問してから、返答次第では弁護士に相談することをおすすめします。
(1) 退職届には安易にサインしない
退職勧奨・退職強要されたとしても、退職届を出す必要はありません。
ただし退職届を出してしまった後でも、退職届を撤回できる場合もあります。
状況しだいですが、退職届の取消や無効を主張することが可能なケースもあります。
(2) 弁護士に相談
退職勧奨・退職強要を拒否しているのに、何度も繰り返して呼び出されたり嫌がらせを受けているようであれば、それは退職強要に当たり、損害賠償請求を行うことができます。
解雇なのか、退職勧奨なのか、退職強要なのかは判断しづらいケースもありますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
(3) 証拠を集める
後々交渉する際に有利になるよう、できるだけ証拠を集めておきましょう。
退職勧奨や嫌がらせを受けている時に、こっそり録音・録画すると、もっとも効果のある証拠となりますが、書類やメール、当時の状況をメモしたものなども証拠になる場合もあります。
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