楽しい花見の予定が労働問題に発展?!会社の花見は仕事になる?

パワハラ
パワハラ

東京では桜も満開となり、お花見を楽しむ方の姿も多くなりました。お花見は桜を見ながらお酒や食事を楽しむという楽しいイメージのはず。楽しいはずのお花見が、パワハラや残業代などの労働問題に発展する可能性があることをご存知ですか?

今回は、お花見に潜む、残業代やパワハラ等労働問題についてご紹介します。

1.会社の花見は業務にあたる?

部下や従業員に「先日のお花見は残業代でますか?」と言われたら、上司や責任者の皆さんはどう答えますか?

お花見は飲み会なんだから、残業代なんてでるわけないじゃないか!と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。実は、お花見に参加している時間が業務として認められると残業代が発生する可能性があります。

(1)お花見が業務と判断されるケース

お花見が業務と判断されるケースはお花見の開催が下記の要件に該当している場合です。

花見が業務とされるケース

このようなケースの場合には、業務と判断され、法定労働時間を超えた部分に関しては残業代の支払いが必要になります。また、休日などに全員強制で会社の費用負担でお花見が行われた場合には、休日出勤という扱いになることもあります。

ただし、残業代の対象になるということは、仕事の一貫ということになりますので、不参加の場合には早退等の扱いになる可能性もあります。

(2)お花見が業務に該当すると労災の対象になる

労災とは業務が原因となる病気や怪我を言います。お花見が業務と判断された場合、お花見が原因となる病気や怪我は労災の対象となる可能性があります。

お花見の行き帰りの道中に関しては、通勤労災となるかどうかの判断が難しいところがあります。

2.お花見はハラスメントのリスクが高い?

(1)場所取り、無理やり参加させる行為はパワハラにあたる可能性も

「夕方から花見だから、先にいって場所とっといてよ。どうせ暇だろ?」ハラスメント問題が横行している現代では、このような発言はNGです!社内でこんな光景はありませんか?

花見がパワハラだと取られるケース

上記のような2つの行為はパワハラに該当する可能性があります。

パワハラの定義について厚生労働省では次のように定めています。

職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。

この定義においては、

・上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること

・業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当することを明確にしています。

引用:厚生労働省HP

お花見の場所取りや休日、時間外の自由参加のお花見に強制的に参加させるなどは状況によっては「パワハラ」に該当する可能性があります。

指示を出す側はパワハラのつもりはなくても、気づかない間にパワハラになってしまう可能性があるので上司や責任者の立場にある方は注意してください。

(2)パワハラ以外にも注意が必要。

お花見の場で問題となる可能性のあるハラスメントはパワハラ以外にもあります。

【アルハラ(アルコールハラスメント)】

お酒が飲めない人に対して無理やりお酒を飲ませる、

一気飲みを強要する、酔っ払って迷惑行為等、お酒を伴う嫌がらせ等がアルハラと言われています。基本的には、上の立場の人間が下の立場の人間に行うことが多いため、お酒に伴うパワハラと言うことになります。

【セクハラ】

お花見だけに限らず、会社や職場の飲み会はセクハラが起こる可能性が非常に高いです。「酔っ払ってつい」「相手も酔っ払ってるから」という気の緩みがセクハラ行為へと発展してしまうのです。

セクハラは、ボディタッチはもちろん、女性だからという理由で無理やりお酌をさせるという行為や、プライベートな質問、下ネタなども該当します。飲み会によるセクハラの裁判例や対処方法などについては下記に詳細を記載しています。

これがセクハラ!|飲み会のセクハラ事例

まとめ

お花見は社内の親睦を図るために企画されているはずです。もしかしたら、歓迎会や送別会を兼ねてという場合もあるかもしれません。

楽しい時間を過ごすためにも、強制や強要はせずに参加したい人が参加するという形が良いのかもしれませんね。相手の気持ちを考えながら生活することは仕事以外でも大切なことになります。社内環境の整備も全員がそういった気持で仕事ができるようにコミュニケーションをとって行きましょう。

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