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日本では「残業がなく毎日提示で帰れる職場」を探すのは困難で、「残業がある仕事」の方が当たり前というイメージがあります。けれども残業をするのは決して「当たり前」ではありません。
残業とは法律や契約で決められた労働時間を越えて働くことで、あくまで「例外的なこと」であるべきで、きちんと請求できるはずなのです。
では規定に従って正しく計算をすると、一体、いくらの残業代を請求できることになるのでしょうか。
ここでは残業代の計算方法についてご紹介します。
1. 残業代とは
未払いの残業代について計算する際には、まず「残業」とは何かについて知っておく必要があります。
ひとくちに残業といっていますが、実は残業には「(法定)時間外労働」と「法内残業(法律の範囲内の労働)」の2種類があります。
(1) 法定労働時間とは
労働基準法32条1項、2項では、「使用者は1週間に40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」と規定しています。これは法律で定める労働時間で、「法定労働時間」といいます。
そして法律上の残業とは、この法定労働時間を超えて働いた場合が時間外労働のことをいいます。
(2) 法内残業とは
通常会社では、労働時間について労働契約書や就業規則などで「昼食休憩の12時00分~13時00分を除く9時00分~17時00分までを勤務時間とする」といったように規定しています。これを「所定労働時間」といい、「法内残業」とは、会社が定めたこの所定労働時間を超え、労働基準法で定められた労働時間以内の範囲で行われた残業のことをいいます。
(3) 残業代を請求できないことも
残業代は、実はいつでも請求できるというわけではありません。
例えば、「昼食休憩の12時00分~13時00分を除く9時00分~17時00分までを勤務時間」の所定労働時間を超えて働く場合も社内的には残業となりますが、労働基準法32条1項、2項に規定されている「1日8時間、週40時間内」の部分は法律上の時間外労働には当たらないので、労働基準法によって割増賃金の支払義務がないことになります。
つまり「残業時間が法定労働時間である8時間以内なのか、それとも法定労働時間である8時間を超えるのか」という点が重要なポイントとなるわけです。
もちろん、会社が就業規則などで「所定労働時間を超えて勤務した場合は残業代を支払う」と規定していれば、法定内労働時間であっても残業代を請求することができます。
ただし労働審判などの手続きで残業代を請求することになった場合には、審判官の判断で、法内残業分は請求対象から除外されるケースもあります。
2. 残業代の計算方法
時間外労働時間については1.25倍で請求でき、法内残業代は「法内残業の時間数(時間)×就業規則等で定める1時間あたりの単価(円)」で請求することができます。
ただし実際に細かく計算するためには、雇用契約書・就業規則やタイムカードなどを照らし合わせ、労働時間の端数が切り捨てられていないか、固定残業代が実際の残業時間より少なくないかなど細かく確認する必要があります。
(1) 法定労働時間の計算方法
(法定)時間外労働の残業代の計算方法は以下のとおりです。
「時間外労働の時間数」×「1時間あたりの賃金」×1.25
ただし1か月の時間外労働が60時間を超えた場合は、その超える部分については、1.5倍で請求することができます。
※中小企業等については、60時間を超えた場合でも当面1.25倍で計算することにしています。
(2) 法内残業の計算方法
法内残業の残業代の計算方法は以下のとおりです。
「法内残業の時間数」×「就業規則等で定める1時間あたりの単価」
ただし実際には法内残業の単価も法定労働時間と同様に、「時間外労働の時間数」×「1時間あたりの賃金」×1.25とされている就業規則などで規定されているケースがほとんどです。
3. 残業代の計算に必要な証拠
残業代を請求するためには、証拠から残業代を計算する必要があるので、以下の3つの証拠を準備しておきましょう。
(1) 労働時間がわかるもの
タイムカードや出勤簿、オフィスの入退室記録など、実際に労働時間がわかる書類をしっかり用意しましょう。
タイムカードや出勤簿をコピーするのが難しい場合には、勤務時間や勤務内容を手帳などにメモしておくようにしましょう。送受信の時間がわかるメールも有効です。
(2) 雇用契約書・就業規則
雇用契約書や就業規則には、通常どのような場合に残業代を支払うか規定してあります。人事部や担当者・本部に依頼して、職場の就業規則を確認しましょう。
(3) 給与明細
給与明細は、実際にいくらの給料が支払われていたのか、残業代がどれだけ支払われていたのかを示す重要な証拠になります。
給与明細は確認してからすぐに捨ててしまう人もいますが、しっかり残しておくようにして下さい。
なお給与明細を失くしてしまった人は、職場に再発行を依頼すると再発行してもらえるケースもあります。ただし法律上は、企業に給与明細の再発行の義務はありません。
4.残業代請求権の時効は「給料日から2年」
残業代は、2年で消滅時効にかかります(労働基準法第115条)。
この2年の時効について「退職日から2年」と勘違いしている方がいますが、「その給料日から2年」なので、注意が必要です。
つまり毎月毎月、2年前の残業代が時効にかかってしまっているわけです。
残業代を請求したいという場合には、できれば在職中から準備を始めるか、もしくは退職後速やかに弁護士に相談することをおすすめします。