時間外・休日・深夜労働の割増賃金の割増率

残業代
残業代

会社が労働者に対して、時間外労働や休日労働をさせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。

割増賃金の割増率は労働基準法によって定められていて、残業した時間等に合わせて6種類あります。

ここでは割増賃金の意味や、割増率等についてご紹介します。

1.割増賃金とは

労働基準法32条1項、2項では、1週間に40時間、1日8時間の法定労働時間を超えて労働させてはならないと規定していて、この法定労働時間を超えてさせる時間外労働、法定休日にさせる休日労働、午後10時から午前5時までの深夜労働に対して、会社は割増賃金の支払いをしなければならない、としています。

この割増賃金の計算方法は、法令により具体的に定められています。

2. 割増率の種類

割増率は、法定労働時間・法定休日を基準に設定されていて、時間帯や平日か休日かの日、時間数によって以下の6種類に分かれます。

* 法定労働内労働

* 法定時間外労働(法律上の残業)

* 法定労働内深夜業

* 法定労働外深夜業

* 休日労働

* 休日の深夜業

(1) 法定労働内労働

法定労働内労働とは、会社の労働契約書や就業規則などで定められている労働時間(所定労働時間)を超えて働く場合です。

社内的には残業ではなりますが、法定労働時間を超えていないため会社は割増賃金を支払う義務はありません。

(2) 法定時間外労働(残業)

法定時間外労働とは、1週間に40時間、1日8時間の法定労働時間を超える場合で、法律上の残業のことをいいます。

会社は、1週間に40時間、1日8時間の法定時間を超えて労働をさせた労働者に対しては、1.25倍以上の割増賃金を支払わなければならず、大企業の場合ではさらに1か月60時間を超える時間外労働について、1.5倍以上の割増賃金を支払わなければならないとしています。

(3) 法定労働内深夜労働

午後10時から午前5時までの間に労働をさせたときには、会社は労働者に対して1.25倍以上の割増賃金を支払わなければならないとしています。

(4) 法定労働外深夜労働

1週間に40時間、1日8時間の法定時間を超えていて、しかも午後10時から午前5時までの間に労働をさせたときには、会社は労働者に対して1.5倍以上の割増賃金を支払わなければならないとしています。

(5) 法定休日労働

労働基準法第35条では、使用者は労働者に対して最低でも1週間に1回以上の休日を与えなければならないと規定していますが、この法定休日に労働させた場合には1.35倍以上の割増賃金を支払わなければならないとしています。

(6) 法定休日の深夜労働

法定休日に深夜労働をさせた場合には、法定休日手当の割増率1.35と深夜手当の割増率1.25パーセントを合算して割増賃金を計算します。

つまり法定休日に深夜労働をさせたときには、1.35+0.25となり、1.6倍以上の割増賃金を支払わなければならないとしています。

3. 割増賃金(残業代)が支払われない場合

これまで述べてきたように、時間外・休日・深夜労働については労働基準法で割増賃金を支払うべきであるとされているにもかかわらず、「係長や課長は管理職であり、昇進して役職手当が出る代わりに、残業代はカットする」とか「みなし労働制だから残業代は出ない」など、さまざまな理由で残業代は支払っていない会社は少なくありません。

しかし残業をしたり休日労働をしたり、深夜労働をすれば、法律上は労働者に残業代の請求権が発生します。

 

「管理職だから」とか「みなし労働制だから」という理由で残業代が支払われていないケースでも残業代を請求できるケースは多いので、残業代の獲得を目指しましょう。

(1) 管理監督者

「係長や課長など管理職になったから、残業代は出ない」という理由で残業代を出さない会社があります。いわゆる「名ばかり管理職」の問題です。

労働基準法41条では「監督若しくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者は労働時間、休憩、休日についての規定を適用しない」としています。

つまり管理監督者には法定労働時間がないので、法律上の残業が存在しないというわけです。

しかし、労働基準法41条で規定されている「管理監督者」とは、「部長や工場長など、労働条件の決定やその他の労務管理について、経営者と一体的な立場にある者」のことを指しますので、係長や課長くらいの管理職ポストに昇進したからと言って、「経営者と一体の立場」とはいえないので、残業すれば残業代を請求することができます。

(2) みなし労働

労働基準法38条の2第一項では、営業職や外で取材をする記者、研究開発職などの自由裁量の余地がある仕事をしているひとたちについては、また会社が労働時間の管理をすることは合理的でないとして、所定労働時間勤務したとみなしてよいとして実際の労働時間に対応した残業代は支払われないとされています。

これを「みなし労働制」といいます。

「みなし労働」を適用するためには、いくつかの条件があり、出勤時間や退社時間、昼食などの時間配分を、従業員が自分で自由に決めている、という実態が必要など、厳格に解釈すべきとされています。

しかし実際には、出勤時間も退社時間も上司にしっかり管理されていて、とうてい従業員の自由裁量で時間配分が行われているとは言えないのに、残業代カットの目的でみなし労働制を採用する会社があります。

(3) 固定残業代

固定残業代(定額残業代)とは、残業代を月額いくらとあらかじめ決めて、残業代(割増賃金)の金額を、定額にしてしまう制度です。

固定残業代(定額残業代)は、その定額部分が実際に行った残業代の平均を上回っているなら認められますが、実際の残業代を下回っている場合にはその差額を請求することができます。

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