サラリーマンとして働いている方であれば当然、労働時間に対する給与を貰う権利があります。そのため、残業をすれば残業代が発生します。
残業代の計算方法について計画に理解している人はまだまだ少ないようですが、実は残業代には通常給与に加えて割増賃金がついています。つまり、残業代は通常の給与に割増率を掛けた金額で支給されるということです。
今回は、残業代の割増率について説明していきます。
1.残業とは?割増賃金はいつ適用されるか
割増賃金の仕組みを理解するために、まずは割増賃金がいつ適用されるのかを見ておきましょう。
残業代は労働者がいわゆる法定労働時間以上の時間外労働をした際に、その時間分発生します。法定労働時間とは国が定めた労働者の適正な労働時間のことで、1日8時間・週40時間となっています。
もし、従業員に法定労働時間以上の労働をさせる場合は、36協定を雇用主は届け出なければいけません。
36協定を届け出ることで雇用主は従業員に割増賃金を支払う代わりに法定労働時間以上の労働をさせることができます。
2.割増賃金が適用される時間外労働と割増率
割増賃金は労働者が時間外労働をした際に発生します。
時間外労働にはいくつかの種類があり、それによって割増率も変わります。
まず、通常の時間外労働があります。これは法定雇用時間を超えた労働時間で、割増率は25%となっています。
次にあるのが、法定休日労働です。法定休日労働とは、労働基準法によって最低休日として定められている週1回以上もしくは4週間に4回以上の給付が義務付けられている法定休日に労働することを言います。雇用契約において何曜日が定められていない場合は、土曜日が法定休日になります。
法定休日労働をした場合は、割増率は35%となります。
そして、最後に深夜労働があります。深夜労働とは午後10時から午前5時までの時間帯に労働することを指します。深夜手当と呼ばれることも多いです。深夜労働をした場合は、割毬室は25%となります。
時間外労働の割増率は下記の通りです。
時間外労働:25% 法定休日労働:35% 深夜労働:25% |
また、深夜での時間外労働など2つ以上の時間外労働が組み合わさった場合は、その分2つの割毬室が足し合わされます。
具体的に言えば、時間外労働+深夜労働で割増率は50%、休日労働+深夜労働で割増率は60%となります。
また、大企業の場合は中小企業よりもさらに割増率が適用されます。具体的に言えば、1ヶ月の労働時間が60時間を超える場合は割増率が50%になります。つまり、大企業で働いていて1カ月で60時間以上働いたうえで深夜労働をしていた場合は75%の割増率となります。
3.割増賃金の計算方法
自分の割増賃金がいくらかなのか知りたい場合、どのように計算すればいいかを抑えておきましょう。
一般的に割増賃金の総額は以下の計算式で算出します。
割増賃金=基礎賃金×割増率×時間外労働時間
基礎賃金は自分の月給を時給に換算した金額のことです。自分がひと月当たりに貰っている月給を雇用契約書に定められた労働時間にしたがって時給に換算します。ただし、月給には含めても良い手当と除外する手当があります。月給に含めても良い手当とは、受け取る対象の社員が平等に同額受け取ることができる手当です。具体的に言えば、営業手当や家族手当などが含まれます。それとは反対に、月給から除外する手当は人によって受け取る金額が異なる手当です。具体的に言えば、通勤手当や住宅手当、賞与などが宛てアはまります。
4.時間外労働に割増賃金を適用しないのは違法
時間外労働に対して割増賃金を適用することは労働基準法によって法的に定められています。そのため、時間外労働に割増賃金を適用しないで給与を支払うことは違法行為となり、雇用主や罰せられる可能性があります。
もし自分の給与がそのような状態であれば、会社のしかるべき担当者に相談してみましょう。もし、それで解決しないのであれば労働基準監督署や弁護士に依頼しましょう。法的な力が動くことで会社も無視できなくなり、解決される可能性が高いと言えます。
5.まとめ
労働者が時間外労働をしたのであれば、割増賃金が適用されます。
そのため、企業にとっては従業員に残業をさせること自体がコストとなるため、残業時間削減のインセンティブになります。
そういったことから、時間外労働は従業員にとっても会社にとってもメリットがないので、社会全体でいかに時間外労働を削減するかが大切なのではないでしょうか。