仕事量が多すぎてとても提示までには終わらず、残業をしているというという方も多いのではないでしょうか。中には、タイムカードを切った後に残業を行うサービス残業を行っているという方もいるかと思います。
しかし、実はサービス残業はやってはいけないことです。サービス残業をしている方の中で、このことについて知っているという方は少ないようです。
そこで今回は、自主的であってもサービス残業をしてはいけない理由について説明していこうと思います。
1.自主的にサービス残業をしても会社に影響がないのか
ほとんどの人は終わらない仕事を自主的に行い、会社も残業代を支払う必要がないのだから、会社には迷惑をかけていないと思うかもしれません。しかし、実際は業務において思わぬ形で影響を与えていることになります。
例えば、8時間で頼まれていた仕事が実際は10時間かかるとして、2時間分をサービス残業で賄っていたとします。
すると、その仕事を頼んだ上司や顧客はその仕事は8時間で終えられる仕事だと勘違いしてしまいます。そして、実際は10時間必要な仕事をこれから8時間で終えるようにと自分以外の社員にも頼まれることになり、他の社員も残業を行わなければいけないことになります。
また、それが顧客からの仕事の依頼であった場合は会社の損失にもつながります。顧客が実際は10時間かかる仕事を8時間依頼したため、2時間のサービス残業を行った場合、8時間分のみの料金をいただくことになりますので、2時間分の料金を頂けなくなってしまいます。
結果的に、そのような状態が何度も続いてチーム全体もしくは会社全体にサービス残業をしなければならない状態が広まってしまい、会社に大きな損失を与えることになります。
2.自主的なサービス残業であっても違法になることも
会社は社員が時間外労働を行った場合、割増賃金を別途で支払わなければいけません。これは、社員の自主的なサービス残業であっても同様です。
会社としては残業をした社員に残業代を支払わなければ、ブラック企業とされてしまいますので、社員にサービス残業を禁止し、強制的に退去を支持していることもあります。
しかし、もし会社が退去するように命令しているにも関わらず、会社に残って自主的にサービス残業を行った場合は不退去罪という犯罪に問われることもあります。
また、残業代を会社が労働者に支払っていないということで、会社も労働基準法違反となります。最近では、残業代をみなし残業としてはじめから給与に含めているケースも多いようです。しかし、例えば月10時間の残業代がみなし残業代と定められていても、実際はそれ以上の残業を行っていることも多いようですが、そのような場合も違法となります。
3.まとめ
サービス残業は自主的なものであっても、会社全体に悪影響を及ぼすことがあるのみならず、場合によっては違法となることもあります。
そのため、どんなに仕事量が多くて定時までに終わらなかったとしても、サービス残業を行うことは避けるようにしましょう。そして、もしどうしても残業を行わなければいけないのでしたら必ず残業代を受け取れるようにしましょう。