労働時間には「法定労働時間」と「所定労働時間」があります。この2つの労働時間と割増賃金の関係性についてきちんと理解できているでしょうか?
それぞれの労働時間と割増賃金の関係を理解しておかないと、自分の残業代が正しいかどうかの判断が出来ない可能性があります。
今回は法定労働時間と所定労働時間と割増賃金の関係性についてご紹介します。
1.法定労働時間と所定労働時間
法定労働時間は労働基準法によって定められた労働時間を言います。いわゆる「1日8時間週40時間」が法定労働時間となります。
引用:労働基準法第32条
(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない
一方の所定労働時間は、会社が決めた労働時間です。所定労働時間は原則として法定労働時間以内で設定することが決まりとなっています。
2.法定労働時間と割増賃金
法定労働時間を超えて業務を行う場合には、すべて時間外労働となり割増賃金の対象となります。
つまり、法定労働時間を超えた業務に関しては割増賃金が支払われることになります。これは、労働基準法第37条に記載されています。
引用:労働基準法第37条
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第33条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間またはその日の労働については、通常の労働時間または労働日の賃金の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一カ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
3.所定労働時間と割増賃金
所定労働時間は会社が定めた労働時間であり、法定労働時間以内で設定されることになります。所定労働時間と残業の関係は、残業が「法定内」か「法定外」かによって異なります。
(1)法定内残業
法定内残業とは、所定労働時間を超えて業務を行っているが法定労働時間は超えていない残業ということになります。
例えば、所定労働時間が9時~17時(実働7時間)の方が1時間残業し18時まで働いたとします。この場合の労働時間は8時間となり法定労働時間内となりますので、原則として残割増賃は発生しません。
法定内残業の場合には、所定労働時間を超える残業に対しての割増賃金の有無は会社の就業規則などによって変わります。就業規則に割増賃金の有無が記載されていない場合、法律的には残業代(割増賃金)を支払う必要はありません。
(2)法定外残業
法定外残業は、所定労働時間を超えて業務を行っており、その労働時間が法定労働時間を超えている残業ということになります。
先ほどの例で例えると、所定労働時間が9時~17時の方が2時間残業し19時まで働いたとします。この場合は、法定労働時間を超える1時間は時間外労働となり割増賃金を支払う必要があります。
4.時間外労働でよくある勘違い
時間外労働の割増賃金では、15分単位や30分単位で残業代が支給されると思われている方も多いようですが、実はこの方法はNGなんです。
日ごとの労働時間の切り捨ては認められておらず、9時~18時で勤務している方が18時10分に退社された場合、労働時間は9時~18時10分となり、10分は残業ということになります。
ただし、1か月分の合計を30分未満切り捨てる、30分以上を1時間に繰り上げるということは可能です。
つまり、1か月の残業時間の合計10時間22分の場合は、10時間として残業代の計算をすることが出来ます。このように月ごとの場合には30未満切り捨てが可能となりますが、日ごとの労働時間は切り捨てることが出来ないということを覚えておきましょう。
5.休日出勤も法定内と法定外がある!
労働基準法では労働者の最低限の休日を週1回以上または4週間に4回以上と与えることを定めています。労働基準法によって定められた休日を法定休日と言います。週1回または4週間に4回を超える休日を法定外休日と言います。法定外休日に労働をした場合には、基礎時給の1.35倍の割増賃金を支払う必要があります。
まとめ
法定労働時間を超える残業は割増賃金の対象となります。所定労働時間を超える残業の場合には、その残業が法定労働時間を超えているかどうかが判断基準となります。会社の就業規則によっては、法定労働時間内であっても割増賃金が支払われる可能性もありますので、就業規則はしっかりと確認しておきましょう。
また、固定残業代など給与に残業代が含まれる契約の方は、支払われている残業代が正しい残業代かどうかきちんと確認しましょう。