給料が安すぎる!?そんな時に社員が確認すべき「最低賃金」について教えます。

残業代
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自分の給料があまりにも低い…という方へ、

給料には「最低賃金」という最低額が設定されており、それより低い場合は差額分を払ってもらうように要求することができます。時給制の場合だけでなく、週給制や月給制の場合でも最低賃金は適用されます。自分の給料が最低賃金を割っていないか、一度確認してみましょう。</P

1.最低賃金制度とは

最低賃金制度について厚生労働省は以下のように定めています。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

(厚生労働省のサイトより引用)

このように、最低賃金はある時間働いたらこれだけは払わないといけないという、一定の基準です。

罰則も設けられていて、企業は必ず払わなければならない(逆に言えば、社員は最低賃金以上の給料を請求できる)ものです。

2.給料が最低賃金を割っていないか確認しよう

自分の給料が最低賃金を下回っていないか、簡単に判定する方法を教えます。

自分の住む地域の最低賃金を確認する

まず、自分の勤務する会社がある地域の最低賃金を確認しましょう。知っている方も多いと思いますが、最低賃金は都道府県によって違います。最低賃金は、以下の厚生労働省のサイトで確認できます。

最高額が東京の958円から最低額の737円まで、大きな差があることがわかると思います。

自分の給料を時給に換算する

次に、自分の給料を時給換算すれば、最低賃金の基準と比較することができます。給料を時給でもらっている方は、単純に比較するだけで自分の給料が最低賃金より高いのか低いのか判断することができますが、月給や週給でもらっている場合は時給に換算しなおさないといけません。

例えば、月収18万円で月に22日、1日8時間働いた場合の時給は

180,000万円÷22日間÷8時間=1,023円

となります。

3.最低賃金の計算から除外される賃金を覚えておこう

もらっているお金を時間数で割れば、単純に最低賃金以下かどうか判定できるわけではありません。

以下の手当は、たとえもらっていたとしても最低賃金の時給計算には算入されない手当です。交通費がたくさんかかったからといって、また残業をたくさんしたからといって最低賃金より低い金額しかもらえなくなるのはおかしいですよね。つまり、これらの手当をどれだけもらっても、最低賃金の計算には全く関係ありません。

  • 時間外手当(残業割増)
  • 休日手当、深夜手当
  • ボーナス
  • 通勤手当
  • 皆勤・精勤手当、家族手当など

例えば前の例の場合、

月収が18万円でも時間外手当が1万円、通勤手当が1万円だった場合、時給は

( 180,000万円/月給-10,000円/時間外手当-10,000円/通勤手当 )÷22日÷8時間=909円

となり、地域によっては最低賃金を割っていることになります。

しかし注意が必要なのは、逆に言えばこれ以外の手当は最低賃金の計算に入ってしまうということです。職務手当、住宅手当などはもらっていても普通の給料と同じように扱われます。

4.「試用期間だから最低賃金以下」は基本的に認められない

給料が最低賃金を割ってしまうのにありがちな状況として、「働き始めの時期」があげられます。この時期は一人前の仕事ができないこともあって、「試用期間だから…」「研修中だから…」といった理由で最低賃金以下の給料しか払わない企業もありますが、基本的にこれは認められません。

特別な場合として「減額特例」というものが存在し、会社が一定の条件を満たし行政の許可を受けている場合は、最低賃金の80%まで減額させることができます。

しかしこの許可を受けている場合は少ないので、多くの場合勝手に最低賃金以下まで給料を減額していることになります。

5.最低賃金を払わなかった企業は罰則がある

最低賃金を守らなかった企業に対しては、50万円以下の罰金を払うという罰則が定められています。

また最低賃金以下の金額で結ばれた労働契約は無効となり、最低賃金の金額で労働契約が結ばれたとみなされます。もちろん請求すれば、企業はその差額分を支払う義務があります。

6.もう一つの最低賃金「特定最低賃金」とは

最低賃金は、都道府県ごとに一律に定められているものだけではありません。もう一つのルール、「特定最低賃金」というものが存在します。

これは業種ごとに各都道府県が定めているもので、地域によって項目や金額はバラバラです。

普通の最低賃金と特定最低賃金が存在する場合はより高いほうが採用されるので、確認したら特定最低賃金より今の給料が少なかった、なんてことがあるかもしれません。最低賃金を確認する際は、両方の基準と自分の給与を照らし合わせてみましょう。

まとめ

最低賃金は、労働者を守るために設けられている大切な基準です。正社員でもアルバイトでも、時給制でも月給制でも等しく最低賃金のルールは適応されます。

最低賃金分を支払わないということは会社にとって明確な法律違反であり、社会的評判を下げかねない大きな問題であるため、要求すれば差額分を支払ってくれるケースも多くあります。

まずは自分の給与について確認し、もし最低賃金より低ければ上司などに最低賃金について相談してみましょう。

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