業務中の喧嘩、暴行、強盗…他人による災害も業務災害に当たる?

労働災害
労働災害

業務災害とは、労働者の業務中に起きた事故によるけが、病気、障害、死亡のことをいいます。このとき「業務上」の災害といえるかどうかについては、労働者が事業主の支配下(業務遂行性)にあり、業務が原因で災害が発生したといえる(業務起因性)という2つの要件が必要となります。

したがって、たとえ業務中とはいえ、他人から暴行を受けてケガをした場合などは、その災害と業務との間に関連性が認められない限りは、原則として業務災害とはなりません。

他人による災害が業務災害と認められるためには、業務遂行性、業務起因性の2つの要件の有無を慎重に判断していく必要があります。

ここでは、業務災害の要件、他人による災害が業務災害と認められるケースおよび業務災害と認められないケースについて、ご紹介します。

1.業務災害とは

労災保険とは、従業員が仕事中や通勤中に事故や災害などに遭って、ケガをしたり病気になったり、体に障害が残ったり、死亡した場合などに補償を行う制度で、仕事によるものが「業務災害」、通勤によるものが「通勤災害」と分類されます。

 

「業務上」といえるためには、労働者が事業主の支配下(業務遂行性)にあり、業務が原因で災害が発生したといえる(業務起因性)という2つの要件が必要となり、たとえば労働者が個人的な恨みなどによって第三者から暴行を受けてケガをした場合などは、業務起因性がないとされ、業務災害には該当しません。

(1) 「業務遂行性」があるか

業務遂行性の有無を判断する場合には、「事業主の支配下・管理下にあるかどうか」で判断します。この場合の「事業主の支配下・管理下」には、昼休みやトイレ休憩なども含まれます。

 

 

  1. 事業主の支配下・管理下で業務に従事している場合(所定労働時間や残業時間内に事業場で業務に従事しているような場合)
  2. 事業主の支配下・管理下にあるものの業務に従事していない場合(休憩時間など)
  3. 事業主の支配下・管理下ではないが、業務に従事している場合(出張中など)

(2) 「業務起因性」があるか

業務遂行性が認められると、通常はとくに業務起因性を否定するような事由が認められなければ、業務災害と認められます。

業務起因性の有無を判断する場合には、下記の「業務」に該当するか否か、および本来の業務に付随する行為として認められるかなどについて、判断していくことになります。

ただし、実際に業務を行っていて被災した場合や事業場施設にいる間に被災した場合でも、その災害が業務災害にはならない場合もあります(天災などの自然現象や、就業中私用を行っていた場合、第三者からの恨みでケガをした場合など)。

 

~業務起因性の有無を判断する際の「業務」とは~

 

* 本来の業務

* 本来の業務に付随する行為(他の従業員の手伝いなど)

* 業務の準備・後始末する行為(業務開始までの待機時間など)

* 業務に必要かつ合理的な行為

* 緊急行為(火災等に際しての緊急行為など)

* 生理的必要行為(トイレに行く行為など)

* 反射的行為(落とし物をとっさに探す行為など)

2. 他人による災害は業務災害?

業務遂行中に従業員同士がトラブルになったり、客からクレームをつけられてケガをした場合など他人による災害が業務災害に当たるかどうかについても、前述した業務起因性の有無と業務遂行が原因として認められるか否かについて、判断していく必要があります。

(1) 従業員同士の喧嘩

従業員同士が業務中に喧嘩をして、ケガをしたというケースはよくある話ですが、まず他人の暴行によるケガは、一般的に業務起因性が否定されます。したがって、原則として他人に暴力を受けてケガをした場合は、たとえそのケガが業務中であったとしても、業務災害とはなりません。

しかし、なかには飲食店などの店員が危険な行為を行っている客に注意したところ、暴行を受けてケガをするなど、業務の性質によって他人から暴行を受ける危険性がある十分にあり得る業務もあります。

このように、他人から暴行を受ける危険性がある業務の場合、「職務上の義務」として客に注意を与えた結果として、その客の暴行を受けたと考えられるため、業務と客の暴行との間に因果関係が認められることになります。

したがって、業務中にうらみや反発などからの暴行とされる場合には業務災害とは認められませんが、暴行などの加害行為が業務と関連していると考えられる場合には、業務災害と認められる可能性があるということになります。

(2) 喧嘩の仲裁

前述したような従業員同士の喧嘩の場合には、それが業務中であっても、うらみや反発などからの暴行とされれば業務災害と認められませんが、従業員同士の喧嘩を仲裁してケガをしたような場合には、業務災害と当たる可能性があります。

 

事業場で喧嘩が起これば人的・物的被害が発生する恐れがありますので、労働者としては、これを防止する措置を講じるための義務があることになります。そして、従業員同士の喧嘩を仲裁する行為は、事業場内の秩序を維持し、円滑な業務を遂行するために必要であるとされ、「本来の業務に付随する行為」に該当すると判断される可能性が高いといえます。

 

ただし、たとえ従業員同士の喧嘩であっても、それが休日中の事業場外の喧嘩の仲裁に入った場合や、飲み会の席での喧嘩の仲裁に入った場合には、業務災害とは認められないとされた例もあります。

(3) コンビニ強盗

コンビニやスーパーで強盗に遭い、抵抗したために襲われてケガを負った場合には、コンビニやスーパーの本来の業務が商品販売や商品の在庫管理であり、直接的に危険性がある業務ではないことから、「強盗に抵抗しなければ、襲われることなくケガもしなかった」という考え方をすることもできます。

しかし、事業場における人的・物的被害が発生する恐れがある場合に、これを防止しようとする措置を講じたのですから業務起因性が認められ、業務災害と認められることになります。

(4) パワハラによる精神疾患

あまりにひどいパワハラをうけ、うつ病などの精神疾患を発症した場合には、業務災害と認められることがあります。パワハラ被害の件数が増加傾向にあることを受け、平成21年に労災認定基準が改められ、パワハラによる精神疾患を判断する基準が親切されています。

また、長時間労働による過労が原因でうつ病を発症した場合も業務災害と認められるケースが増えてきています。

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