セクハラ(セクシャルハラスメント)とは

セクハラ
セクハラ

セクハラとは、「相手の意思に反して、不快感を与えたり不安な状態に追いこむ性的な言動や行為」で、労働者の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為です。

悪質なセクハラ加害者は刑法により処罰される可能性がありますし、被害者は加害者と使用者(会社)に対して損害賠償請求をすることもできます。

泣き寝入りせずに、まずは弁護士にご相談することをおすすめします。

1.セクハラ(セクシャル・ハラスメント)とは

セクハラとは、相手が嫌がっているにも関わらず静的な言動や行為によって、相手に不快感を与えたり不安な状態に追いこむことをいいます。

男女雇用機会均等法第11条1項では、事業主(会社)には、職場においてセクシュアルハラスメント防止のための必要な措置をとる義務があるとしています。

【男女雇用機会均等法第11条1項】

事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により、当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることが無いよう、当該労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

セクハラとパワハラの違い

セクハラとパワハラは、「職場や学校で行われる嫌がらせ」という点で共通していますが、セクハラは性的な言動または行動による加害行為であるのに対して、パワハラは、性的ではない「いじめ・嫌がらせ」による加害行為であるという点で異なります。

2.セクハラの類型

職場におけるセクハラは、「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の2つの類型に分類され、環境型セクハラはさらに視覚型セクハラ、発言型セクハラ、身体接触型セクハラの3つに分類されます。

(1)対価型セクハラ

対価型セクハラとは、職場で相手が嫌がっているにも関わらず、性的な言動や行為を行い、それに対して抗議や拒否をした労働者に対して、解雇や降格、減給、など労働条件上の不利益を与えるタイプのセクハラを指します。

例えば、上司が「愛人になれ」などと性的関係を迫り、それを拒否された腹いせに、その労働者を解雇したり降格させたりする行為は「対価型セクハラ」に当たります。

(2)環境型セクハラ

「環境型セクハラ」とは、職場で相手が嫌がっているにも関わらず、性的な言動や行為により、労働者の就業環境を害するセクハラを指します。

環境型セクハラはさらに視覚型セクハラ、発言型セクハラ、身体接触型セクハラの3つに分類されます。

①視覚型セクハラ

視覚型セクハラとは視覚に訴えるタイプのセクハラです。

たとえば労働者が再三にわたり抗議をしているにも関わらず、ヌードポスターを事業所内に掲示するなどして、労働者がそのことを苦痛に感じて業務に専念できない環境となってしまうことです。

②発言型セクハラ

発言型セクハラとは言動によるセクハラです。

たとえば彼氏・彼女がいないか執拗に尋ねたり、食事・デートにしつこく誘ったり、「不倫をしている」などの噂を流すことは発言型セクハラに当たります。

③身体接触型セクハラ

身体接触型セクハラとは、身体に接触するタイプのセクハラです。

不必要に肩、胸、太ももなどをさわったり、酒の席で「お酌をしろ」と強要するのは、身体型セクハラに当たります。

3.どこからが「セクハラ」か

セクハラかどうかは、被害者と加害者それぞれが受ける認識の仕方によって変わりますので、実際にはセクハラかどうかの判断はケース・バイ・ケースで判断されます。

なおセクハラというと、男性が加害者で、女性が被害者と思っている人も多いと思いますが、女性から男性に対するセクハラもあります。

例えば、女性の上司が「男らしくない」「男のくせに力がない」などと発言することは、セクハラ行為に該当します。男であるということだけで非難されれば、男性は不快に感じるからです。

セクハラの具体例

前述したとおり、セクハラかどうかは、被害者と加害者それぞれが受ける認識によってケース・バイ・ケースで判断されます。

ここでは、セクハラと疑われる可能性のある行為の具体例について紹介します。

① 部下の女性を「〇〇ちゃん」と呼ぶ

自分では親しみを込めて「〇〇ちゃん」と呼んでいるつもりでも、不必要になれなれしくされると、相手の女性が不快に感じることがあります。

② 従業員を食事、打ち上げに誘う

従業員を食事や打ち上げに誘う程度は、原則としてセクハラには該当しませんが、上司に誘われれば、部下が無下にその誘いを断ることができない…という状況であれば、セクハラとなる可能性もあります。

③ 部下と不倫をする

部下との不倫は、道義上問題がある行為ではありますが、双方の同意に基づいて行われていますのでセクハラには当たりません。

ただし部下が上司の執拗な要求を断れずに、やむなく不倫をしている…という場合にはセクハラに当たります。

4.セクハラ被害に遭ったら

セクハラ行為によって精神的な苦痛を受けているのに、「セクハラと認められるか不安」「上司や会社に相談しづらい」「加害者側がセクハラを認めない」「職場での仕返しが怖い」などの理由で、セクハラの悩みを1人で抱え込んでいる方もいらっしゃいますが、お一人で悩んでいても状況は改善しません。

セクハラ被害の悩みを相談できる窓口はたくさんあります。

ぜひ勇気を出して、これらの相談窓口を利用してみることをおすすめします。

(1)会社の窓口に相談する

会社によって異なりますが、セクハラの悩みを相談できる相談窓口が設置されている場合もあります。会社の相談窓口は、セクハラの問題をできるだけ初期の段階で解決するために設置されていて、産業医、カウンセラーなどが解決手段を提示してくれることもあります。

(2)労働基準監督署に相談

労働基準監督署では、セクハラ被害の告発があった場合に相談者に解決策をアドバイスしてくれたり、悪質な場合には、是正のための指導や立ち入り調査を行って、行政指導を行なうことがあります。

(3)弁護士に相談する

「弁護士に相談するなんて、事が大げさになるのではないか」と弁護士に相談するのを躊躇する方もいらっしゃいますが、早期に穏便に解決をしたいと思うのであれば、むしろ早目に弁護士に相談することが得策といえます。

弁護士に相談すれば、弁護士名の内容証明郵便によりその行為をやめるよう通知するだけで、セクハラ行為がストップすることもあります。

弁護士名で通知することで、相手にも一定のプレッシャーがかかるため、多くの場合は、この時点でセクハラ行為はなくなるわけです。

それでも万が一中止しない場合は、弁護士が直接上司や会社側と連絡をとり、再度中止を求めることもできます。

もちろん、上記以外にも解決方法は多々あります。まずは1人で悩むことをやめて、弁護士に相談することをおすすめします。

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