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労働時間には「法定労働時間」のほかに「所定労働時間」があります。
このうち会社が労働者に対して割増賃金(残業代)の支払い義務があるのは、法定労働時間を超えた残業です。
ここでは労働時間の定義や残業代が支払われないとされる労働形態、未払いの残業代を請求するための方法をご紹介します。
1.残業には2種類ある
労働時間には「法定労働時間」のほかに「所定労働時間」があります。
所定労働時間とは、会社が定めた労働時間のことです。
たとえば就業規則や労働契約で「昼食休憩の12時00分~13時00分を除く9時00分~17時00分までを勤務時間とする」のように規定されているのが所定労働時間です。
これに対して法定労働時間とは、労働基準法が定めた「1週で40時間、1日に8時間」という、労働基準号で規定されている労働時間の限度のことをいいます。
(1) 所定労働時間を超えた残業
所定労働時間を超えた残業を法内残業(法内超勤)とよびますが、この残業も社内的には残業です。
ただし所定労働時間を超えても前述した「1週で40時間、1日に8時間」という法定労働時間を超えていなければ、法律上は割増賃金(残業代)を支払う義務はなく、通常賃金を支払えばよいことになります。
ただし会社が「所定労働時間を超えた場合は、割増賃金を支払う」と規定している場合には、法定労働時間以内の残業(法内残業・法内超勤)であっても、社内的には残業代を請求できます。
(2)法定労働時間を超えた残業
労働基準法では、「使用者は1週間に40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」と規定してこれを「法定労働時間」といいます。
そして法律上の残業、つまり割増賃金を請求できる残業とは、この法定労働時間を超えて働いた場合の労働のことをいいます。
つまり割増賃金を請求できるか否かは、「残業時間が法定労働時間である1週間に40時間、1日8時間以内なのか、それとも法定労働時間を超えるのか」という点が重要なポイントとなります。
そして、法定労働時間を超えたときに支払わなければならない割増賃金の割増率は、労働した時間、日によって以下のように規定されています。
* 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた時……割増率 25%以上 * 時間外労働が限度時間(1か月45時間、1年360時間となど)を超えた時……割増率 25%以上 * 時間外労働が1か月60時間を超えた時……割増率 50%以上 (※中小企業は当分の間、この適用が猶予されています。) * 深夜労働(夜10時から翌朝5時)の労働……割増率 25%以上 * 休日労働(週1日の法定休日)の労働……割増率 35%以上 |
2. 残業代(割増賃金)が支払われない労働形態
労働基準法は、原則として実際の労働時間数に沿って賃金を支払わなければならないとしています。
しかし実際には「毎月定額の残業代を払っているから」とか「年俸額に残業代が含まれる」など、さまざまな理由づけをして残業代を支払わない会社が多くあります。
残業代を支払わない会社のなかには、そもそも経営者が労働基準法を正しく理解せず、残業代が不要であると誤解しているケースもありますが、労働者が「残業代は支払われない」と誤解しているのをいいことに、わざと残業代を支払わないブラック企業も存在しますので、注意が必要です。
(1) 固定残業代制
残業手当や営業手当、職務手当など、月に定額の手当が支給されていて、そのなかに残業代が含まれていると会社から主張される場合があります。
このときの手当の名前は営業手当、職務手当、技術手当などさまざまですが、これらと残業手当はまったく別のものです。
営業手当、職務手当、技術手当などはその職務に対してとくべつに支給されるもので、残業代(割増賃金)は「働いた時間が法定労働時間を超えたときに支払われるもの」です・
定額の手当を残業代の代わりとする固定残業代制は、ほとんどのケースで許されませんので、早めに弁護士に相談してみるとよいでしょう。
(2) 管理監督者
「課長に昇進して管理職となって役職手当がつく代わりに、残業代は支払われない」と言われるケースがあります。
確かに労働基準法では、管理監督者は労働時間や割増賃金に関する法令が適用されないと規定しています。
しかし労働基準法で規定されている管理監督者は、課長や係長など職制上の管理職のことを指しているのではなく「監督若しくは管理の地位にある者」を意味しているとされ、「経営者側に非常に近い立場で、地位も賃金も高く、労働基準法の適用を除外しても差し支えないような、非常に例外的な立場にある者」を想定しています。
それなのに、課長や係長などが労働基準法でいう「管理監督者」に当たると言い張り、残業代をカットするために「管理職になったから残業代を支払わない」と主張する会社は多々あります。これがいわゆる「名ばかり管理職」の問題です。
なかには残業代をカットするために、昇進させる会社もあるのです。
しかし課長や係長は、労働基準法で規定されている管理監督者ではありません。
肩書だけで残業代がつかない地位になるわけではありませんので、未払いの残業代を取り戻せる可能性は大いにあります。
(3)年俸制
年俸制で働いている人のうち、非常に多くの人が「残業代はもらえない」と誤解しています。
しかし、年俸制は「あらかじめ会社で定められた所定労働時間に働いた分として、その年俸制をもらう」という給与形態であって、残業代まで年俸制でカバーされているわけではありません。
所定労働時間を超えて働いているのに「年俸制だから残業代は支払わない」という会社の言い分は、通りません。
年俸制や歩合制でも、残業をした場合にはその分の残業代は請求できます。
3. 残業代の請求方法
未払いの残業代は、会社に直接請求書を出すこともできますが、そもそも残業代を支払わない会社はブラック企業である場合が多く、簡単に支払いに応じるとは考えられません。
早めに弁護士に相談して弁護士と一緒に請求したり、労働基準監督署などに相談したり、場合によっては審判や訴訟などの裁判手続きを利用して、残業代を取り戻しましょう。
弁護士に相談するメリット
個人が直接請求してもまともに対応しなかった会社が、弁護士から交渉をしてもらうことで、協議に応じるケースは多々あります。
また、弁護士に早めに相談すれば、残業代請求に有効な資料についてアドバイスをもらうことができます。
手元に有効な資料がない場合でも、裁判所に「証拠保全手続」を申立てて、会社に開示を求めてこれらの資料を入手することもできます。
なお、残業代を請求する権利は2年で時効にかかってしまいます。早めに弁護士に相談して必要な証拠を入手し、必要な手続きをとり、当然もらえるべき残業代を取り戻しましょう。