過労死ライン(過労死の認定基準)とは

過労死
過労死

過労死や過労自殺が「仕事が原因で生じた」と認められる場合には、労災となり、労災保険による年金や一時金を受け取ることができます。

過労死を認定するにあたっては、厚生労働省や人事院で定めた認定基準があり、過労死と認定されるためには、「業務による明らかな過重負荷」があったことが認められなくてはならならないとして、いくつかの基準が示されています。

1.過労死の認定基準の概要

過労死について、厚生労働省や人事院では、「認定基準」という通達を出しています。

認定基準は、業務上の過重負荷によって発症しうる脳・心臓疾患ですが、さらに次の疾患に限定しています。

  •  脳血管疾患(脳内出血、くも膜下出血、脳こうそく、高血圧性脳症)
  •  虚血性心疾患等(心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤)

※ただし、上位以外の病気であっても、その病気が「仕事が原因で悪化した」などと認められれば、労災認定を受けることができる場合もあります。

現に、発症前に過重な業務があり喘息死したことが、過労死として認められた判例もあります。

2. 過労死が認定されるための要件

過労死が労災認定されるかどうかの1番のポイントは「労働時間」で、それに精神的ストレスなどが加味されて「業務上」と判断されることが必要です。

具体的には、発症前に以下のいずれかが認められると「業務上」と判断するとしています。

(1)長期間の過重負荷があったこと

発症前おおむね6か月間に著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に従事していたこと。

(2)異常な出来事があったこと

発症直前から前日までの間において、発症状態を時間的場所的に明確にできるほどの異常な出来事に遭遇したこと。

(3)短時間の過重負荷があったこと

発症前おおむね1週間に日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせる業務に従事したこと。

3.長期間の過重負荷とは

前述したとおり、過労死が労災認定されるかどうかの1番のポイントは「労働時間」です。長時間労働による疲労やストレスは、脳や心臓や血管にダメージを与えることが医学的にも証明されているからです。

具体的には、1か月100時間、6か月平均80時間が、過労死基準(過労死ライン)とされていて、この時間を超えるような時間外労働があると、労災認定される可能性が高くなります。

長期間の過重負荷の具体例

長期間の過重業務の対象は、発症前の6か月間で、それより前の業務については、付加的要因として判断されます。

過重とされた具体的事例は以下のようなケースです。

  • 病気になる前2か月~6か月の残業時間の平均が80時間であった。
  • 発症前1か月におおむね100時間以上残業し、発症前2か月ないし6か月の間には、80時間以上の残業をしていた。

4.短期間の過重負荷とは

短期間の過重負荷とは、発症する直前1週間に特に過剰な負荷があると客観的に認められるものをいいます。

短期間の過重負荷の具体例

過重かどうかの具体的な判断は、その労働者だけでなく同僚の労働者や同種の労働者にとっても、特に過重な精神的・身体的負荷であるといえることが必要とされています。

拘束時間や出張、作業環境や精神的緊張を伴う業務であるかなども考慮されます。

発症する直前1週間に徹夜などの深夜労働をした場合や長時間勤務や連続勤務などをした場合には、それだけで労災認定される場合があります。

5.異常な出来事とは

病気になる直前~前日に異常な出来事に巻き込まれると、それだけで労災認定される可能性があります。

異常な出来事とは、次の3つの類型に分類されています。

  1. 極度の緊張、興奮、恐怖、驚愕などの強度の精神的負荷を引き起こすような、突発的または予測することが困難な異常な事態
  2. 緊急に強度の身体的負荷を強いられる、突発的または予測することが困難な異常な事態
  3. 急激で著しい作業環境の変化

異常な出来事の具体例

何を「異常な出来事」というかについては、ケースバイケースで判断していくことになりますが、たとえば轢死事故を目撃してしまった列車運転手や、職場の火災事故、異常な猛暑下の屋外作業などが該当するとされています。

このほか被災地に応援にでかけた公務員が雑魚寝で十分な睡眠をとれず、その疲労から自宅で倒れたという事案で、「職務に関連する以上が出来事に遭遇したことが、急激な血圧変動や血管収縮などを起こし、基礎疾患を悪化させた」として労災認定した事例もあります。

なおこれらのラインに当てはまらず、労働基準監督署に労災認定されない場合でも、不服申し立てすることで逆転認定されたケースもあります。

まとめ

過労死や過労自殺で労災申請する場合や労災認定されなかった場合、会社に法的な責任追及をしたい場合には、労災問題に詳しい弁護士に早めに相談することを強くお勧めします。

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