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本来であれば時間外労働として手当が支給される残業を、「退社したとみなして」仕事をするサービス残業。
会社にお勤めの方であれば1度や2度のサービス残業はしたことがあるのではないでしょうか?
そして、働き方改革などによって最近では、勤務時間よりも早く来て仕事をする「早出」や家に持ち帰って仕事をする「持ち帰り残業」などのサービス残業も増えています。
残業というと遅くまで仕事をしているというイメージが強いですが、早出も持ち帰りも立派な時間外労働です。
「でも、上司に言われているから・・・」とサービス残業を受け入れてしまう方が多いことも事実です。そこで、今回はサービス残業を頼まれた際の対処方法などについてご紹介します。
1.早くても遅くてもサービス残業はNG
そもそも、サービス残業は違法行為だということをご存知でしたか?
サービス残業という言い方をすると、ちょっと親切に仕事をしたという雰囲気を感じてしまいますが、サービスであろうと残業は残業。立派な時間外労働です。
時間外労働には、時間外労働に対する手当を支給する必要があると労働基準法では定めています。
引用:労働基準法
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
―ただしココに注意が必要-
時間外労働に該当するには、サービス残業に該当する時間帯が指揮命令下に置かれている状況であるということがポイントです。
つまり、上司は早出も残業も持ち帰りもダメ!と言っているにも関わらず、部下が勝手にサービス残業していたという場合や、自分の判断で任意に持ち帰って仕事をしていたという場合には、時間外労働に該当しない可能性があります。
2.サービス残業を依頼されたら?
「ちょっと残ってコレだけやってよ」なんて気軽にサービス残業を依頼されたら、断りづらい気持ちはわかります。しかし、サービス残業は断っても問題ありません。ただし、勝手な判断でサービス残業だと決めてしまうのはよくありません。
もし、上司に「ちょっと残ってコレだけやってよ」と言われたら、きちんとした「残業」であることを確認しましょう。
万が一、「いや、ちょちょっとやったら終わるから残業にはならないでしょ?」なんて答えが返ってきたら、きっぱり断って帰りましょう。
労働者は会社に労働力を売ってお金にしています。労働に対する対価が支払われないのであれば断ることは問題ありません。また、通常の残業であっても、どうしても都合が使いない場合はきちんと上司に説明しましょう。
3.サービス残業が多い場合はどうしたら良い?
早出や持ち帰りを含め、日頃からサービス残業が多い職場で働いているという場合には、まずは、社内の担当部署や相談窓口などに現状を報告し、改善をお願いしましょう。
それでも、サービス残業が解消されない場合や、会社全体でサービス残業が当たり前になっているという場合には、簡単に解決に進まない可能性があります。
そのようなケースでは、労働基準監督署などに相談し、会社側に指導してもらうようにしましょう。
4.サービス残業の時間外手当を請求するには?
サービス残業であっても、指揮命令下に置かれている状況での時間外労働は、時間外に対する手当を受けることが出来ます。
サービス残業での時間外手当を請求するためには、サービス残業を行っていたという証拠を揃えておく必要があります。
とはいえ、タイムカードなどの出退勤記録を残していないからサービス残業なのに、どうやって証拠を残すの?と思われると思います・・・・
サービス残業の場合には正式な記録を証拠として残しておくことが難しいため、いくつかの証拠を用意しておくことがポイントとなります。例えば、PCのログイン、ログアウトの記録や勤務時間等を詳細に記載しているメモなどを準備しましょう。
また、会社に提出している出退勤記録との差を明確にするために、出退勤記録も一緒に準備して下さい。証拠を元に本来支払われるべき残業代を計算し、会社に文書で請求を行います。
5.会社が残業代の支払いを拒否した!
もし、請求した残業代を会社側が支払わないと主張してきた場合には、
まずは労働基準監督署に相談します。それでも解決出来ないという場合には労働審判や裁判によって請求することになります。
まとめ
早く出勤する「早出」であれ、遅くまで残って仕事をする残業であれ、持ち帰って家で仕事をする「持ち帰り残業」であれ、すべてサービス残業に該当する可能性があります。
どうしてもサービス残業はしたくない!という場合にはきっぱり断る勇気を持ちましょう。
サービス残業は違法行為です。サービス残業を要求する会社側はもちろんNGですが、ちょっとくらいなら良いかと思って受けてしまうと、他の人もサービス残業を受け入れなければならないような空気が流れることもあります。
サービス残業を無くすためには、働く労働者もサービス残業はNGと理解しておくことが大切です。