未払い残業代を請求する時に必要な証拠

残業代
残業代

未払いの残業代を請求するためには、残業をしたという事実とその残業代が未払いであるという事実を立証する必要がありますが、これらを証明する責任は労働者の側にあります。

ですから必要な証拠を準備して、その証拠に基づいて「残業などに基づいてもらえるはずの割増賃金がいくらなのか」などを証明していく必要があります。

この立証責任のルールは大変厳格ですし、審判や訴訟となった場合には、有利な証拠をもった側が当然有利になります。

それにたとえ証拠があったとしても、裁判所が「客観的に見て、十分な証拠とはいえない」と判断すれば、未払いの残業代があることを証明できなくなってしまいます。

審判や訴訟とまでならない場合でも、証拠がないまま会社に交渉したところで、相手にされない可能性もあります。

つまり残業代請求をするときに最も大切となるのが、必要な証拠をしっかりと準備することなのです。

1.残業代を請求するための証拠

残業代を請求するためには、実労働時間(休憩の時間を除いた始業から終業までの時)を立証する必要があります。

この実労働時間を立証するためにはさまざまな証拠が必要であり、「この資料があれば、確実に実労働時間を証明できる」と言い切れるような証拠はありません。

何が証拠として採用されるかは、まさにケースバイケースです。その証拠が「客観的に信用できるか」が重要なポイントとなります。

ここでは過去の裁判例から、「実労働時間を立証できる証拠」として採用された資料をご紹介します。

ただし繰り返しますが、何が証拠として採用されるかは個々の状況によってさまざまです。早めに弁護士に相談して、どのような資料を用意すればよいかアドバイスを受けることをおすすめします。

(1) タイムカード

タイムカードは、実労働時間を立証する資料のうちでも、もっとも一般的といえるでしょう。

実際に過去の裁判例でも、タイムカードは証拠としての価値を高く認められています。

しかし会社によっては、「タイムカードは、打刻するまでにはタイムロスがあるから、タイムカードがそのまま実労働時間とはいえない」などと反論してくる場合がありますので、注意が必要です。

(2) 労働時間管理ソフト

最近はタイムカードではなく、労働時間管理ソフトを導入して労働時間を管理する企業も増えてきました。

しかしソフトによっては、自分で入力するものや、PCを起動したときに時刻が入力されるなどさまざまな仕様があるので、その仕様ごとに検証されながら労働時間を計算することになります。

(3) オフィスビルの入退館記録

複数の企業が入居しているオフィスビルなどの場合には、入退館などのセキュリティ管理を外部の警備会社に委託している場合があります。

そしてその警備会社が入退館を記録していて、その入退館時刻が客観的に信用できる資料である場合には、実労働時間を立証できる資料となります。

(4) パソコンの使用記録

パソコンのログインやログアウトの時間を管理されている場合には、そのログイン・ログアウト時間が、実労働時間を立証する資料といえる場合があります。

ただしパソコンを自宅にも持ち帰ることができる場合には、別の資料などからも立証しなければならない場合もあります。

2. 証拠資料がなくても請求できる場合も

「タイムカードもなく、労働時間管理ソフトもない」という場合もありますが、過去の裁判例では労働者のメモが証拠として採用されたケースは多々あります。

ただしその場合には、その労働者のメモがいかに信用できる資料であるかを立証する必要があります。

過去の裁判例でも、労働者のメモを元に実労働時間を認めた事例があります。

東久商事事件では、「資料とえるものが原告(労働者)が退職後に作成したメモだけで、正確な時間を認定できる客観的な証拠は存在しない」としつつも、「そもそも正確な労働時間数が不明であるのは、出退勤を管理していなかった被告会社の責任である」として、メモを元に実労働時間を算定しています。

(1) 会社が証拠を隠匿した時の対応策

会社にタイムカードや労働時間管理ソフトの記録を提出するよう求めているにも関わらず、会社がこれらの資料を提出しないために証拠がない、という場合もあるでしょう。

このように会社が証拠を隠匿したり破棄したりする危険性がある場合には、証拠保全の手続きを通して証拠資料を収集することも検討しましょう。

残業代請求するときの証拠保全申立の手続き | 労働問題の窓口
残業代を請求するためには、就業規則やタイムカードなどの証拠が大変重要です。これらの資料を手に入れずに退職してしまった場合、就業規則やタイムカードなど残業代を請求する際に必要となる証拠を収集するために「証拠保全申立ての手続き」の利用をする場合があります。「証拠保全申立ての手続き」方法とは?

(2) 早めに弁護士に相談する

残業代などの賃金請求権の消滅時効は2年です。

この時効を「退職してから2年」と誤解している人がいますが、時効のスタート(起算点)は毎月の給料日の翌日です。

つまり、毎月毎月の給料日に2年前の残業代が時効にかかり、請求できなくなってしまっているのです。

ただしこの時効は、内容証明郵便によって支払い請求(催告)をしたうえで半年以内に提訴すると時効を中断することができます。

早めに弁護士に相談して、証拠資料についてアドバイスを受けるとともに、時効中断など必要な手続きを行ってもらうよう依頼することをおすすめします。

タイトルとURLをコピーしました