自己都合退職でも失業保険をすぐもらう方法
目次
退職理由は大きく「自己都合退職」と「会社都合退職」に分類されます。
自己都合退職の場合には3か月間の給付制限があり、退職したからといってすぐに失業保険を受け取ることができないようになっています。
つまり自己都合退職の場合に失業保険を受け取るのは、7日の待期期間経過後3か月の給付制限期間が過ぎてからです。
これに対して会社都合退職(解雇や倒産など)の場合は自分の意思に反して突然失業となり、生活が困窮してしまう危険性があります。そのため、自己都合退職より手厚く保護されていて、3か月の給付制限はありません。
しかし、自己都合退職でも「特定理由離職者」の場合には、失業保険をすぐにもらうことができます。
※失業保険は、現在は「雇用保険(基本手当)」が制度の正式名称ですが、ここではあえて分かりやすく説明するために一般的に使われている「失業保険」という用語を使うことにします。
1.失業保険とは
失業保険とは(雇用保険の基本手当)とは、失業した人が失業中の生活を心配しないで、再就職に向けて転職活動することができるよう、その人の生活をサポートするために支給される手当です。
ただし失業保険は、退職すれば誰でも受けることができるというわけではありません。
失業保険を受けるための「失業」とは、雇用保険の被保険者が離職した後、労働の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことができていない状態を指し、ハローワークに「失業状態にあること」を認めてもらう必要があります。
(1) 自己都合退職と会社都合退職
退職理由には大きく分けて自己都合退職と会社都合退職があります。
会社都合退職(解雇やリストラ、倒産など)の場合は、自分の意思に反して突然失業となり、生活が困窮してしまう危険性がありますので、自己都合退職より手厚い保護を受けます。
(2) 自己都合退職は3か月の給付制限がある
自己都合退職した場合に失業保険を受給するためには、7日間の待期期間を経て、さらに3か月の給付制限期間を経る必要があります。
自己都合退職や重責解雇(自分の重大なミスによって解雇された場合)は、自分の意思もしくは自分の責任での退職なので、3か月の給付制限期間中は失業保険の支払いが一切されません。
(3) 自己都合退職でもすぐに失業保険をもらえる「特定理由離職者」
前述したとおり、自己都合退職の場合には、退職後7日間の待期期間+3か月の給付制限期間は、失業保険を受けとることができませんが、下記の「特定理由離職者」に該当すると判断された場合には、3か月の給付制限を待たずに、失業保険の支給を受けることができます。
また、失業保険は雇用保険の加入期間が退職前2年間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上必要ですが、特定理由離職者の場合や会社都合退職の場合には、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6か月あればよいとされています。
【特定理由離職者とは】
* 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
* 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
* 父もしくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合または常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
* 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
* 次の理由により、通勤不可能または困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用または親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所または居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更等
・事業主の命による転勤または出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤もしくは出向または配偶者の再就職に伴う別居の回避
・その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
2. 特定理由離職者に必要な手続き
特定理由離職者かどうかは、ハローワークで判断します。
ですから、特定理由離職者として失業保険を早く受け取るためには、ハローワークで正確な退職理由を伝えて、それを証明するための書類を提出する必要があります。
(1) 離職票を確認し、正確な退職理由を担当者に伝える
まず離職票の「退職理由」の欄を確認しましょう。
そして、自分の意思で退職したものの、正当な理由があって退職した場合には、窓口で退職理由や退職に至った経緯を説明するようにしましょう。
(2) ハローワークに必要書類を持参する
特定理由離職者であるか否かを判断するためには、ハローワークから、医師の診断書やく扶養控除等申告書、健康保険証、離職者の通勤経路に係る時刻表などの提出を求められる場合があります。
特定理由離職者に該当する事例や、必要な書類、判断基準等は、厚生労働省の以下のホームページに掲載されているので、確認してみましょう。
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
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