失業保険の申請前にアルバイトをしても大丈夫?失業保険とアルバイトの関係とは
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もし何らかの事情で失業してしまった場合は、当面の生活資金を賄うために失業保険を申請することになります。しかし、人によってはもっとお金を稼ぎたいと思いアルバイトをすることを考える方もいます。
しかし、失業保険を申請する前にアルバイトをしても良いのでしょうか。
今回は、失業保険とアルバイトの関係について解説します。
1.失業保険の申請前にアルバイトをしてもいいのか
(1)失業保険の申請前にアルバイトをしても大丈夫!ただし、申請後は注意が必要。
結論から言うと、失業保険を申請する前にアルバイトをしても問題ありません。
ただし、失業保険を申請して受給資格が確定してから1週間はアルバイトをすることができません。それは、その1週間の期間内に失業認定を受けるため、失業状態である必要があるからです。もしもこの期間内に少しでアルバイトをしてしまうと、待機期間が延長してしまいますので注意が必要です。
(2)待機期間を経過したらアルバイトを再開してOK
1週間の待機期間が経過したら、アルバイトを再開することができます。
これは、自己都合で退職した際に設けられる3ヶ月の給付制限の期間であっても同様です。3か月間無収入の状態でいると生活に困窮することが考えられるため、この期間中のアルバイトは認められています。ただし、働いている日にちや時間が多すぎると失業保険を受給できなくなる可能性もあるので注意が必要です。
2.ハローワークに就職したと思われるアルバイトの基準は?
失業給付の給付中にアルバイトをすることはできますが、働きすぎますと就職したと判断され働いた日数分だけ受給できる日が後ろ倒しになってしまいます。
ハローワークが失業者を就職したと判断する基準は以下の2点です。
・31日以上その職場での雇用が予想されるとき
・1週間当たりの労働時間が20時間となるとき
アルバイトをする際は1週間あたりの労働時間が20時間を超えないように注意しましょう。
働くことで貰える失業保険の金額が減ることはありませんが、働いた日にち分だけ貰える日が後ろ倒しになります。失業保険を受給できるのは執拗してから1年間となっておりますので、アルバイトをしたことで受給できる期間が過ぎてしまう可能性もあります。
3.失業保険の申請後1週間以内のアルバイトをしたらバレるか
失業保険を申請した後の待機期間にアルバイトをしたらハローワークにバレるのでしょうか。
アルバイトで週20時間以上働いた場合、雇用保険に加入しなければいけません。雇用保険に加入した場合、雇用保険を管理しているのはハローワークですので自動的にアルバイトをしていることが発覚してしまいます。
特に、アルバイト以外にもパートや派遣、研修なども就業時間として数えられるため、注意が必要です。
また、アルバイト先とハローワークにマイナンバーを提出した場合、マイナンバーからもアルバイトをしていることが発覚することが多いです。
それ以外にも、身近な人からの密告も多いのです。
もしも、待機期間にアルバイトをし、ハローワークに申告書を提出しなかった場合、不正受給になります。ペナルティーとして、これまで受給した金額の3倍を支払わなければならなくなりますので、申請書の提出は忘れないようにしましょう。
4.まとめ
失業保険を申請する前であればアルバイトをしても問題ありません。しかし、一度失業保険を申請し、受給資格が確定した後は注意が必要です。
1週間の待機期間中はアルバイトをすることはできませんし、失業保険の受給期間内では週20時間アルバイトをすることはできません。
もしアルバイトをした場合は申請書をハローワークに提出しなければなりません。それを怠ってしまうと不正受給として扱われますので注意が必要です。